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古い領収書なのですが、子ども医療費の申請はできますか

更新日:2024年4月1日

お答えします

医療機関を受診された時点で子ども医療費の受給資格をお持ちの場合は、医療機関への支払日から5年以内であれば申請できます。(例:令和6年4月1日に支給申請する場合、平成31年4月1日以降に支払った医療費から申請できます)

ただし、古い診療分で、保険診療の点数や加入されている保険組合からの給付額等の確認が出来ない場合、医療費の一部または全額を支給できないことがありますので、ご注意ください。

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