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地目が田、畑等の農地の場合でも下水道の受益者負担金は賦課されますか

更新日:2024年1月10日

お答えします

市街化区域においては、地目が田、畑であっても受益者負担金が賦課されます。
一方、市街化調整区域において、農地転用をしていない田、畑として現に使用している土地は、原則として宅地として使用するまでの期間、受益者負担金は賦課されません。
なお、受益者負担金が賦課された受益地において、現に田、畑等の農地として使用している場合は、申請により、宅地として使用し、又は使用できる状況にあると認められるまでの期間、受益者負担金の徴収を猶予することができます。
農地を対象とした徴収猶予は、その土地の状況により個別に判断しますので、詳細は下記お問い合わせ先までご連絡ください。

このページに関するお問い合わせ

上下水道部 上下水道経営課
〒340-0295 久喜市鷲宮6丁目1番1号
電話:0480-58-1111 Eメール:[email protected]
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