トラクタやフォークリフト等の小型特殊自動車にナンバープレートは必要ですか
更新日:2019年12月20日
お答えします
「小型特殊自動車」に該当するフォークリフトや、乗用装置のある農耕トラクタ、コンバイン等についても、公道での走行の有無にかかわらず、ナンバープレートを取り付け、かつ、軽自動車税(種別割)を納付する必要があります。
このため、これらの車両を所有している方は、軽自動車税(種別割)の申告をしてナンバープレートの交付を受け、車両に取り付けてください。
なお、詳しくは、小型特殊自動車の軽自動車税(種別割)の申告をお願いしますをご覧ください。
問い合わせ先:市民税課諸税係
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総務部 市民税課
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
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