現在無職で収入はないのに、納税通知書が送られてきたのですが
更新日:2024年6月11日
お答えします
個人市県民税・森林環境税は、前年分の所得金額を元に計算し、翌年度に課税します。
そのため、現在収入がなかったとしても、前年中に所得があった場合は、その所得金額を元に計算した税額について、翌年度に納税しなければなりません。
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