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公的年金等から特別徴収(天引き)とするか、普通徴収(自分で納付)とするかを選べますか

更新日:2018年4月1日

お答えします

公的年金等に係る税額については、公的年金等から「特別徴収の方法によって徴収するものとする」とされており、本人の意思による選択はできません。

原則として、65歳以上の公的年金等を受給しているすべての納税義務者の方が、公的年金等からの特別徴収(天引き)の対象となります。

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〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
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納期・納付方法-公的年金等からの特別徴収

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