入社した従業員の「給与所得者異動届出書」を前の会社から預かりましたが、納付していない月(空白期間)があります。この分は、まとめて徴収するのですか
更新日:2021年10月26日
お答えします
前の会社を退職後、普通徴収に切り替えることなく、納付していない月(空白期間)がある場合は、まとめて徴収する必要はありません。
新しい会社において特別徴収を再開する月(納期限が未到来の月)の月数により、月割額を再計算します。
このため、入社した従業員から預かった「給与所得者異動届出書」の下部にある「転勤(転職)等による特別徴収届出書」の各欄をご記入の上、下記提出先までご提出ください。
なお、入社した従業員から「給与所得者異動届出書」を預かっていない場合は、代わりに「特別徴収切替依頼書」をご記入の上、ご提出ください。
提出する書類の様式は、個人市県民税(会社用)に関する申請書等からダウンロードできます。
提出先
〒346-8501
埼玉県久喜市下早見85番地の3
久喜市役所 市民税課 市民税第2係 あて
このページに関するお問い合わせ
総務部 市民税課
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111 Eメール:[email protected]
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