軽自動車税を納付書で納付しましたが、納税証明書(継続検査用)はどうなりますか
更新日:2024年4月1日
問い合わせ先:収納課 収納管理係
お答えします
軽自動車税 納税通知書(納付書)の右側に軽自動車税 納税証明書(継続検査用)が付いています。住所、氏名、標識番号、有効期限欄に「*」印がなく、領収日付印の押印があれば、そのまま証明書としてご利用いただけます。なお、督促状や再発行納付書で納付の場合は、納税証明書(継続検査用)は付いていませんので、市役所本庁舎の市民課(総合窓口)または各行政センター市民係窓口で交付を受けてください。
令和5年1月から、全国の軽自動車検査協会で、軽自動車税(種別割)の納付情報が確認できる「軽JNKS」の運用が始まりました。
そのため、車検の際に継続検査窓口での「納税証明書(継続検査用)の提示」が原則不要(※1)です。
(※1)紙の納税証明書(継続検査用)の提示が必要となる場合
・二輪の小型自動車(総排気量250cc超)の車検を受ける場合
・納付したばかりのため、軽JNKSに納付情報が登録されていない場合
・中古車の購入直後の場合
・他の市区町村へ引っ越した直後の場合
・対象車両に過去の未納がある場合
詳しくは、地方税共同機構のホームページ(外部サイト)をご覧ください。
関連ページ
このページに関するお問い合わせ
総務部 収納課
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111 Eメール:[email protected]
メール送信フォームを利用する