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令和6年度介護職員等処遇改善加算等について(地域密着型・総合事業)

更新日:2024年4月1日

お問い合わせ:介護保険課 介護管理係
       高齢者福祉課 高齢者福祉係

令和6年度介護職員等処遇改善加算等の計画書等の提出について

 令和6年度に介護職員等処遇改善加算等を算定する次の事業所は、下記のとおり計画書等を提出してください。
・久喜市指定の地域密着型サービス事業所
・久喜市指定の総合事業(介護予防・生活支援サービス)

※介護職員等処遇改善加算等は年度ごとに提出が必要ですのでご注意ください。

(1)提出書類

提出書類一覧
No 名称 提出要件
1

介護職員等処遇改善加算等 処遇改善計画書
(別紙様式2-1)

加算を継続して算定する事業所
2

介護職員等処遇改善加算等 処遇改善計画書
(別紙様式6)【小規模事業所】

同一法人内の事業所数が10以下のサービス事業所等
3

介護職員等処遇改善加算等 処遇改善計画書
(別紙様式7-1)【加算未算定事業所】

令和6年3月時点で加算未算定で

令和6年6月以降新規に新加算3または4を算定する事業所
4

個票(別紙様式2-2)

令和6年4・5月分
5

個票(別紙様式2-3)

令和6年6月以降分

6

個票(別紙様式2-4)

年度内の区分変更がある場合

7

体制等に関する届出書

新規で算定する場合
または前年度と異なる区分を算定する場合

8

体制等状況一覧表

新規で算定する場合
または前年度と異なる区分を算定する場合

 提出書類は各1部。控え用に受付印を希望される場合は、計画書等の写しと返信用封筒をご用意ください。
 提出書類と体制等に関する届出書は、令和3年4月1日から押印を不要としました。

(2)提出期限

・令和6年4月または5月から算定する場合は、令和6年4月15日(月曜日)必着
・年度途中で新たに算定する場合は、開始月の前々月の末日

(3)提出先

 メール、郵送または窓口にてご提出ください。
※地域密着型サービス分と総合事業分を一括作成して提出する場合は、介護保険課あてに提出。

1 メール
・地域密着型サービスについては、介護保険課 介護管理係
 [email protected]
・総合事業サービスについては、高齢者福祉課 高齢者福祉係
 [email protected]
※メールの場合は、タイトルを「処遇改善加算計画書」とし送信してください。
※計画書に市受付印を押したPDFデータが必要な場合は、その旨をメール本文に追記してください。

2 郵送先
〒346-8501
埼玉県久喜市下早見85-3 久喜市役所 介護保険課または高齢者福祉課
※郵送の場合は、封筒に「処遇改善加算計画書」と記載してください。

3 窓口
・地域密着型サービスについては、介護保険課 介護管理係
・総合事業サービスについては、高齢者福祉課 高齢者福祉係

(4)参考資料

記入要領等の説明動画や、事業所向けリーフレットが掲載されていますので、参考にしてください。

変更届

 計画書を提出した後、次の場合は変更届を提出してください。
・会社法による吸収合併、新設合併等により計画書の作成単位が変更となる場合
・一括して申請を行う事業者において、介護サービス事業所等に増減(新規指定、廃止等の事由による)があった場合
・就業規則を改正(介護職員の処遇に関する内容に限る)した場合
・介護福祉士の配置等要件に関する適合状況に変更があり加算の区分に変更が生じる場合

特別な事情に係る届出書

 事業の継続を図るために、職員の賃金水準を引き下げた上で賃金改善を行う場合には「特別な事情に係る届出書」を提出してください。

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 介護保険課
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111 Eメール:[email protected]
メール送信フォームを利用する

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