居宅介護支援事業所の指定更新の申請について
更新日:2024年4月1日
問い合わせ先:介護保険課 介護管理係
指定更新制度の概要について
平成18年4月の介護保険制度改正により、介護保険事業所の指定の効力について、原則6年間の有効期限が設けられております。
このため、事業を継続するためには、原則6年ごとに指定の更新申請を行う必要があります。有効期限が満了して更新を行わない場合は、指定の効力を失うことになります。
ついては、有効期限の満了が近づいている事業所は、指定更新の手続きを行うようお願いします。
指定更新の手続きについて
指定の有効期間の満了日が近づいている事業所・施設等について、案内通知を送付します。
案内通知に従って、必要書類を1部ずつ提出してください。
書類審査の上、更新を認めることが適当と判断された場合は、更新後の有効期間(更新前の有効期間の終了日の翌日から6年間)を記載した指定更新通知書を送付します。
指定更新に係る申請書類等のダウンロード
必要書類一覧にある付表や参考様式等については、下記のリンク先からダウンロードしてください。
(居宅介護支援事業所・地域密着型サービス事業所)付表・参考様式など
このページに関するお問い合わせ
福祉部 介護保険課
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111 Eメール:[email protected]
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