健康増進法の一部を改正する法律について
更新日:2024年11月22日
問い合わせ先:健康医療課 健康企画係
健康増進法の一部を改正する法律について
「望まない受動喫煙」をなくすため、平成30年7月25日に「健康増進法の一部を改正する法律」が公布されました。多数の方が利用する施設などの区分に応じ、一定の場所を除き喫煙を禁止する内容になっており、施設などの管理について権限を有するものが講ずべき措置などについて定められています。
本市では、令和元年7月1日(月曜日)から、望まない受動喫煙の防止に取り組み、行政機関の庁舎(市役所、第二庁舎、各行政センター(旧総合支所))、学校、幼稚園、保育園、認定こども園、児童福祉施設、保健センター等を、敷地内禁煙としています。なお、行政機関の庁舎については、屋外で受動喫煙を防止するために必要な措置をとり、特定屋外喫煙場所を設置しています。
また、令和2年4月1日(水曜日)から当該法律が全面施行となり、上記以外の施設についても区分に応じた措置を講じることが法律上の義務となっています。
基本的な考え方
(1)望まない受動喫煙をなくす
(2)受動喫煙による健康影響が大きい子ども、患者等に特に配慮
(3)施設の類型、場所ごとに対策を実施
久喜市が管理する施設における受動喫煙防止対策の方針について
「望まない受動喫煙」をなくすため、久喜市が管理する施設を「敷地内禁煙」とする方針を、令和2年4月1日策定しました。(一部特定屋外喫煙場所の設置あり)
受動喫煙のないまちづくりのため、ご理解、ご協力をお願いいたします。
久喜市が管理する施設における受動喫煙防止対策の方針(PDF:140KB)
関連ホームページ
健康増進法の一部を改正する法律について(埼玉県)(外部サイト)(外部サイト)
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このページに関するお問い合わせ
健康スポーツ部 健康医療課
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111 Eメール:[email protected]
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