地域生活支援事業の利用者負担上限月額の算定方法が変更になりました
更新日:2024年1月10日
地域生活支援事業の利用者負担上限月額が変更になりました
令和5年4月1日から、地域生活支援事業の利用者負担上限月額の算定方法が変更になりました。詳細は、下記までお問い合わせください。
対象の事業
・移動支援事業
・日中一時支援事業
・地域活動支援センター2型事業
・訪問入浴サービス事業
・日常生活用具給付等事業
主な変更点
所得の算定対象
改正前:同一世帯全員の所得にて算出
改正後:本人が18歳以上の障がい者の場合、本人と配偶者の所得にて算出
世帯区分
改正前:市県民税非課税世帯で本人収入が80万円未満→低所得1
市県民税非課税世帯で本人収入が80万円以上→低所得2
改正後:市県民税非課税世帯に統一
区分 | 本人が18歳以上の障がい者(本人と配偶者が対象) | 本人が18歳未満の障がい児(世帯全員が対象) |
---|---|---|
生活保護世帯 | 0円 | 0円 |
市県民税 非課税世帯 |
0円 | 0円 |
一般世帯1 | 9,300円 | 4,600円 |
一般世帯2 | 37,200円 | 37,200円 |
このページに関するお問い合わせ
福祉部 障がい者福祉課
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111 FAX:0480-22-3319
Eメール:[email protected]
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