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精神障害者保健福祉手帳

更新日:2024年4月1日

対象者

統合失調症、気分(感情)障害、非定型精神病、てんかん、中毒精神病、器質性精神病、発達障がい及びその他の精神疾患を有する方で、精神障がいのため長期にわたり日常生活、又は社会生活への制約がある方。初診から6ヶ月を経過していることが必要です。

内容

障がいの程度によって重度の方から、1級、2級、3級と区分されます。この手帳で税金の控除や、その他にも受けられる援護があります。精神障害者保健福祉手帳は、有効期間が2年間となっており、更新のご案内はしておりませんので、ご自身で確認をお願いいたします。

手続方法

1.診断書(手帳用)を用いる場合

医師が書いた診断書を用意して、久喜市役所障がい者福祉課又は、各行政センターの各福祉係へ来所してください。

2.精神障がいを支給事由として障害年金を受給している場合

精神障がいを支給事由として障害年金を受給している場合は、診断書のかわりに年金証書または直近の年金払込通知書をお持ちください。

リンク

このページに関するお問い合わせ

福祉部 障がい者福祉課
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111 FAX:0480-22-3319
 Eメール:[email protected]
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