ひとり親家庭等医療費
更新日:2024年7月29日
問合せ先:子育て支援課医療手当係
離婚などの理由でひとり親家庭となった方や、親に代わってこどもを養育している方、またはそのこどもが医療機関にかかった場合に、支払った医療費の一部が申請に基づき支給される制度です。なお、あらかじめ受給資格の登録が必要になります。また、児童扶養手当に準じた所得制限があります。
申請する方が、公的年金等の受給を理由に児童扶養手当を受給できない場合でも、ひとり親家庭等医療費制度の対象になることがあります。
対象者
次のいずれかに該当するこどもを育てている父または母、もしくは養育者とそのこども
- 父母が婚姻を解消したこども
- 父または母が死亡したこども
- 父または母に一定の障がいがあるこども
- 父または母の生死が明らかでないこども
- 父または母に1年以上遺棄されているこども
- 父または母が法令により1年以上拘禁されているこども
- 父または母がDVによる保護命令を受けたこども
- 未婚の母のこども
資格登録手続方法
以下の書類を、子育て支援課医療手当係または各行政センターこども未来係窓口へ持参してください。
- 戸籍謄本(申請者およびこどもが記載されているもの)
- 申請者名義の預金口座がわかるもの
- 健康保険証
- ひとり親家庭等医療費支給事務に関する同意書
(1月1日時点で久喜市に住民登録がない本人及び扶養義務者(父、母等)について、自ら署名したひとり親家庭等医療費支給事務に関する同意書の提出が必要です。)
- 個人番号が分かるものと本人確認書類
本人確認書類は顔写真つきの公的証明書(個人番号カード、運転免許証、パスポート、在留カード等)なら1点、顔写真のない公的証明書(健康保険証、年金手帳等)なら2点必要です。
その他、状況に応じて必要な書類があります。詳しくはお問い合わせください。
窓口で書類を確認し、「ひとり親家庭等医療費受給者証交付申請書」及び「ひとり親家庭等認定調書」を記入していただきます。
また、お引越し、ご加入の健康保険の変更、お振込先口座の変更など、登録内容に変更があった場合は、「ひとり親家庭等医療費受給者変更(消滅)届」を提出してください。
ひとり親家庭等医療費受給者変更(消滅)届(PDF:111KB)
支給期間
受給資格の開始は申請日からになります。ただし、戸籍の届出や転入などの異動から15日以内に申請した場合は、受給資格の開始は異動日からになります。
受給資格の終了はこどもが18歳になった日以後の最初の3月31日までです。
ただし、一定の障がいのあるこどもは20歳になる誕生日の前日までです。
また、年齢到達以外にも受給資格要件を満たさなくなった場合、受給資格は喪失となります。
所得制限について
資格のある方は、所得にかかわらず申請できます。ただし、児童扶養手当に準じた所得制限があり、申請する方やその配偶者および生計を同じくしている扶養義務者(注釈1)の所得により、支給停止になる場合があります。所得制限の限度額については下のページを参照ください。
(注釈1)扶養義務者とは、受給者の両親、祖父母、兄弟姉妹、子、孫等をいいます。
(児童扶養手当のページに移動します)
現況届について
年1回、毎年11月にひとり親家庭等医療費の現況届の提出をお願いしています。この届出により、前年の所得および受給資格について審査を行い、翌年1月からの受給資格を判定します。ただし、児童扶養手当の現況届を提出する場合は、ひとり親家庭等医療費の現況届を提出する必要がありません。
ひとり親家庭等医療費の現況届対象者には、現況届手続きのご案内を毎年10月末に発送します。通知が届きましたら、同封の現況届用紙を記入し、健康保険証及び必要書類をご準備の上、子育て支援課医療手当係または各行政センターこども未来係窓口にてお手続きください。
現況届が提出されない場合、ひとり親家庭等医療費を受給できなくなりますのでご注意ください。
医療費の支給について
支給対象者
受給資格のある父、母または養育者、及びそのこどもが、ひとり親家庭等医療費の受給を受けることができます。
県内の窓口払い一部廃止をする医療機関で受診した場合
以下の条件を満たした場合に、窓口において保険診療分の支払いが不要になります。
・県内の窓口払い一部廃止をする医療機関(医科、歯科、保険薬局、訪問看護ステーション、市内の接骨院、整骨院)であること。
・保険診療の一部負担金が一医療機関ごとに、入院、通院別で月額21,000円未満であること。
・医療保険の被保険者等であることの確認を受けるとともに、ひとり親家庭等医療費受給者証を提示すること。
※医療機関等によっては、窓口払い一部廃止に対応していない場合がありますので、受診の前に医療機関等に確認をお願いします。
※通常診療時間外(夜間等)に診療を受けるときは、窓口払いが必要となる場合があります。
医療機関の窓口で支払いをした場合
下記のいずれかの方法で申請してください。
・ひとり親家庭等医療費支給申請書を記入し、領収書と併せて子育て支援課医療手当係または各行政センターこども未来係に提出する。
・受診した医療機関でひとり親家庭等医療費支給申請書に証明をしてもらい、子育て支援課医療手当係または各行政センターこども未来係に提出する。
・電子申請・届出サービスでひとり親家庭等医療費支給申請書の提出を行い、別途、領収書を子育て支援課医療手当係または各行政センターこども未来係に提出する。
以下の内容にご注意ください。
・申請書は診療月の翌月以降にご提出ください。
・申請書は診療月ごとに1枚必要です。
・領収書には、受診者氏名、領収額、保険診療点数、入院時食事療養費内訳(入院の場合)、診療年月日、領収年月日、医療機関等の所在地・名称、領収印が記載されている必要があります。
・医療機関への支払日の翌日から5年経過したものは、申請できません。
対象 | 通院及び入院の保険診療分、入院時の食事代 |
---|---|
対象外 | 保険外診療分(差額ベッド代、リネン代、容器代、文書代、検診代、予防接種代など) |
保険診療の内容については、詳しくは医療機関へお問い合わせいただくか、領収書等でご確認ください。
支給される額について
保険診療により医療機関の窓口に支払った額から、高額療養費、付加給付金を差し引いた額を支給します。
高額療養費や付加給付金とは、保険診療の医療費が一定の金額を超過した場合、ご加入の国民健康保険や各種社会保険等の健康保険より超過した分の金額が支給される制度です。
保険診療の医療費が、一医療機関ごとに、入院、通院別で月額21,000円を超えた場合、必ず加入している健康保険組合に高額療養費や付加給付金の該当を確認いただき、給付額をご連絡ください。
お振込みについて
提出いただいた支給申請書を、下の表の支払時期ごとに取りまとめて支給額の決定し、登録口座にお支払します。
申請方法 | 支払時期 |
---|---|
子育て支援課医療手当係または各行政センターこども未来係に |
提出月の翌月の10日 |
子育て支援課医療手当係または各行政センターこども未来係に |
提出月の翌々月の10日 |
(注釈1)10日が土曜、日曜、祝日にあたる場合は、その前日にお支払します。
(注釈2)毎年3月のみ、提出期間が1日から10日までになります。
(注釈3)診療月と同じ月に支給申請書を提出した場合、支払時期は提出月(診療月)の翌々月の10日になります。
(注釈4)毎年3月のみ、提出期間が11日から31日までになります。
振込みの明細は、支給決定通知書にて郵送でお知らせします。
なお、ご加入の健康保険組合から高額療養費、付加給付の支払いがある場合には、振込みが遅くなることがありますのでご了承ください。
上記の申請手続きに関するお問い合わせ
子育て支援課 医療手当係
電話 0480-22-1111
[email protected]
菖蒲行政センター 菖蒲こども未来係
電話 0480-85-1111
栗橋行政センター 栗橋こども未来係
電話 0480-53-1111
鷲宮行政センター 鷲宮こども未来係
電話 0480-58-1111
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
このページに関するお問い合わせ
こども未来部 子育て支援課
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111 Eメール:[email protected]
メール送信フォームを利用する