久喜市暴力団排除条例について
更新日:2022年5月6日
久喜市暴力団排除条例
暴力団排除活動については、社会全体で取り組むべき問題であることから、本市においても、市、市民及び事業者がそれぞれの役割を認識し、連携・協力して暴力団排除活動を推進し、その意思を強く表明するため、「久喜市暴力団排除条例」を制定し、平成25年4月1日から施行しています。
条例の制定目的
この条例は、暴力団排除活動の推進に関し、基本理念を定め、並びに市、市民及び事業者の責務を明らかにするとともに、暴力団排除活動を推進するために必要な事項を定めることにより、市民生活の安全と平穏を確保し、社会経済活動の健全な発展に寄与することを目的としています。
条例の概要
基本理念
暴力団排除活動は、暴力団が市民生活及び社会経済活動に不当な影響を及ぼす存在であることを社会全体として認識した上で、「暴力団を恐れない」「暴力団に資金を提供しない」「暴力団を利用しない」ことを基本理念として、市、市民及び事業者の連携協力の下に推進し、だれもが暴力団員又は暴力団関係者と不適切な関係を有しないようにしなければなりません。
市の責務及び施策
市は、基本理念にのっとり、市民及び事業者の協力を得るとともに、埼玉県、警察及び暴力団による不当な行為の防止を目的とする団体と連携し、暴力団排除活動に関する施策を総合的かつ計画的に実施します。
- 市は、公共工事、その他の市の事業により暴力団を利することとならないよう必要な措置を講じます。
- 市は、市立中学校において、生徒が暴力団排除活動の重要性を認識し、暴力団に加入せず、及び暴力団による犯罪の被害を受けないようにするための教育が必要に応じて行われるよう適切な措置を講じます。
- 市は、市民等が相互に連携協力を図りながら、自主的に暴力団排除活動に取り組むことができるよう、市民等に対し、情報提供及びその他の必要な支援を行います。
市民及び事業者の責務
市民及び事業者の皆様は、基本理念にのっとり、相互に連携協力を図りながら、自主的に暴力団排除活動に取り組むとともに、市が実施する暴力団排除活動に関する施策に協力するよう努めるものとします。
また、暴力団排除活動に資すると認められる情報を得たときは、市又は警察へ、積極的に情報提供するよう努めるものとします。
条例及び関係機関等
埼玉県警察ホームページ「埼玉県暴力団排除条例」(外部サイト)
暴力団に関する相談
久喜警察署刑事課 電話:0480-24-0110(代表)
公益財団法人埼玉県暴力追放・薬物乱用防止センター(外部サイト)
電話:048-834-2140(直通)
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このページに関するお問い合わせ
市民部 市民生活課
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111 Eメール:[email protected]
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