指定緊急避難場所・指定避難所
更新日:2024年9月25日
問い合わせ先:危機管理課 危機管理係
指定緊急避難場所・指定避難所・避難ルートの確認
災害はいつ起こるかわかりません。普段から、指定緊急避難場所・指定避難所がどこにあるのか、そこに行くためにはどのように避難すればいいのかを確認しておきましょう。
また、災害時には、行こうとしていた指定緊急避難場所・指定避難所への経路が途絶していたり、行くには危険を伴うような状況も起こり得ます。
そのようなときに、他の経路を利用したり、他の避難場所に向かうことができるよう、複数の経路や指定緊急避難場所・指定避難所についても確認しておくようにしましょう。
指定緊急避難場所・指定避難所について
指定緊急避難場所 | 指定緊急避難場所は、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合にその危険から逃れる場所として、地震・洪水の災害の種別ごとに安全性等の一定の基準を満たす施設又は場所を指定する。 | |
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指定避難所 | 指定避難所は、災害の危険性があり避難した市民等を災害の危険性が無くなるまでに必要な間滞在させ、又は災害により家に戻れなくなった市民等を一時的に滞在させるための施設として指定する。 また、指定緊急避難場所と指定避難所は相互に兼ねることができる。 |
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指定避難所 | 拠点避難所 | 避難所のうち小・中学校、高等学校、総合運動公園及び菖蒲文化会館(アミーゴ)を利用する避難所で、避難所以外の被災者に対しても、情報や物資の提供をする拠点施設である。 |
補助避難所 |
拠点避難所だけではすべての避難者を収容できない場合、コミュニティセンター等を補助避難所として利用するが最寄りの市民等が自主避難して来た場合は、受入れるものとする。 |
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福祉避難所 |
高齢者や障がい者、妊産婦など、一般の避難所では生活に支障があり、特別な配慮を必要とする方を受け入れる避難施設。 | |
一時避難場所 | 一時避難場所とは、災害時に被害を受け、又は受けるおそれのある市民が一時的に危険を回避する場所並びに近隣住民が集団を形成する場所であり、主に自治会等が任意に選定する自治会集会所等がある。 |
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このページに関するお問い合わせ
市長公室 危機管理課
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111 Eメール:[email protected]
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