特定疾病療養受療証
更新日:2020年12月8日
特定疾病療養受療証について
長期にわたり高額な治療を必要とする疾病については、「特定疾病療養受療証」を医療機関等の窓口に提示することで、特定疾病の自己負担額が一定の限度額となります。
対象となる疾病
- 人工透析が必要な慢性腎不全
- 先天性血液凝固因子障害の一部(血友病)
- 血液凝固因子製剤の投与に起因する(血液製剤による)HIV感染症
70歳未満の方で人工透析が必要な慢性腎不全の方のうち 基礎控除後の総所得金額が600万円を超える方 |
2万円 |
---|---|
上記以外の方 | 1万円 |
申請に必要なもの
新規に特定疾病療養受療証の交付を希望される方
窓口での交付の場合
- 特定疾病認定申請書
- 交付を受ける方の国民健康保険証
郵送での交付の場合
- 特定疾病認定申請書
- 交付を受ける方の国民健康保険証のコピー
※新規に特定疾病療養受療証の交付を受ける際には必ず医師の証明を受ける必要があります。
社会保険等で特定疾病療養受療証の交付を受けている方
窓口での交付の場合
- 特定疾病認定申請書
- 交付を受ける方の国民健康保険証
- 社会保険等で交付された特定疾病療養受療証
郵送での交付の場合
- 特定疾病認定申請書
- 交付を受ける方の国民健康保険証のコピー
- 社会保険等で交付された特定疾病療養受療証のコピー
※社会保険等で特定疾病療養受療証の交付を受けている方は医師の証明は必要ありません。
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このページに関するお問い合わせ
健康スポーツ部 国民健康保険課
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111 Eメール:[email protected]
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