軽自動車税(環境性能割)
更新日:2024年3月13日
問い合わせ先:市民税課 諸税係
令和元年10月1日から、自動車取得税が廃止され、軽自動車税に「環境性能割」が導入されました。
三輪以上の軽自動車の取得にあたりその取得者に対して、当該軽自動車税の燃費基準に応じた税率が適用されます。賦課徴収は、現行の自動車取得税と同様に、当分の間、県が行います。
項 目 |
内 容 |
---|---|
納税義務者 | 三輪以上の軽自動車(新車・中古車)の取得者 |
課税標準額 | 軽自動車の取得価格(但し、50万円以下の場合は非課税) |
税率 | 燃費基準達成度に応じて、非課税、1%、2%の3段階 |
環境性能割の税率
軽自動車の環境性能割の税率は、次のとおりです。
燃費性能等 | 税率 | |
---|---|---|
自家用 | 営業用 | |
電気自動車等 | 非課税 | 非課税 |
★★★★かつ令和12年度燃費基準80%達成+令和2年度基準達成車 | ||
★★★★かつ令和12年度燃費基準70%達成+令和2年度基準達成車 | 1.0% | 0.5% |
★★★★かつ令和12年度燃費基準60%達成+令和2年度基準達成車 | 2.0% | 1.0% |
上記以外 | 2.0% |
燃費性能等 |
税率 | |
---|---|---|
自家用 | 営業用 | |
電気自動車等 | 非課税 | 非課税 |
★★★★かつ令和12年度燃費基準75%達成+令和2年度基準達成車 | ||
★★★★かつ令和12年度燃費基準60%達成+令和2年度基準達成車 | 1.0% | 0.5% |
★★★★かつ令和12年度燃費基準55%達成+令和2年度基準達成車 | 2.0% |
1.0% |
上記以外 | 2.0% |
注釈1 「電気自動車等」は、電気軽自動車及び天然ガス軽自動車(平成30年排出ガス規制適合又は平成21年排出ガス規制から排出ガス基準10%低減達成)
注釈2 「電気自動車等」を除き、平成30年排出ガス規制から排出ガス基準50%低減達成車又は平成17年排出ガス規制から排出ガス基準75%低減達成車(★★★★)に限る。
注釈3 燃費基準の達成状況は、自動車検査証の備考欄に記載されています。
このページに関するお問い合わせ
総務部 市民税課
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
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