埼玉県福祉のまちづくり条例に基づく届出について
更新日:2024年6月28日
問い合わせ先 建築審査課建築審査係
埼玉県福祉のまちづくり条例とは
埼玉県では、平成7年3月に埼玉県福祉のまちづくり条例を定め、誰でも利用しやすい施設の整備促進など福祉のまちづくりの施策を推進し、全ての県民の皆様が安心して生活し、等しく社会参加することができる豊かで住みよい地域社会の実現をめざしています。
高齢者、障害者等をはじめ、不特定多数の方が利用する建築物などを「生活関連施設」とし、整備基準を定めています。このうち、特に整備を促進することが必要な施設として、届出が必要なものを「特定生活関連施設」といいます。
条例の概要につきましては、下記のホームページも参照してください。
(埼玉県福祉政策課)
届出の対象となる建築物
建築審査課では、埼玉県福祉のまちづくり条例で定める「特定生活関連施設」のうち、建築物・小規模建築物の建築等を行う際の届出の審査等を行っています。
届出の対象となる建築物を建築する際には、着工の30日前までに建築審査課へ届出をしてください。
届出の様式等
申請様式は、令和3年3月30日から押印が不要となりました。
整備項目表を申請書に添付してください。
※令和3年7月1日から整備項目表の様式が変更になりました。
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このページに関するお問い合わせ
まちづくり推進部 建築審査課
〒346-0024 久喜市北青柳1404番地7
電話:0480-22-1111 Eメール:[email protected]
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