栗橋駅西(栗橋地区)土地区画整理事業における清算金及び保留地にかかわる手続きについて
更新日:2023年4月1日
清算金とは
清算金とは、権利者間の換地相互の不均衡を、金銭で是正するためのものです。
清算金の確定の時期は
清算金の徴収・交付の金額は、換地処分の公告の翌日に確定します。
清算金の対象者は
換地処分の公告の日に登記されている土地所有者の方が、清算金の対象者となります。
ただし、登記されている土地所有者の方が死亡されている場合は、その相続人となります。そのため、市へ相続届を提出されていない方は、提出願います。
仮換地を売買した場合は
清算金は、換地処分の公告の日に登記されている土地所有者の方が対象者となりますので、仮換地を購入された方が対象者となります。
ただし、売主との売買契約書等により「清算金については売主に帰属する」等の特約事項があるときは、その特約事項に基づいて取扱いができます。
清算金の相殺について
地区内に数筆の土地をお持ちの方で清算金の徴収(清算金を市へ支払う)と交付(清算金を市からもらう)がある場合は、徴収と交付の額を差し引きした額を徴収又は交付します。
徴収清算金の納付について
徴収清算金は、一括納付が原則ですが、徴収金額が5万円以上の方は、以下の方法にて分割納付もできます。
徴収すべき清算金の総額 | 分割徴収する期限 | 分割回数 |
---|---|---|
5万円以上10万円未満 | 6箇月以内 | 2回 |
10万円以上20万円未満 | 1年以内 | 3回 |
20万円以上30万円未満 | 2年以内 | 5回 |
30万円以上40万円未満 | 3年以内 | 7回 |
40万円以上50万円未満 | 4年以内 | 9回 |
50万円以上 | 5年以内 | 11回 |
ただし、分割納付した場合、分割納付した残りの徴収清算金額に対して徴収期日の翌日から、年3%の利子が付きます。
分割納付ついては、清算事務のときに手続きが必要になります。
清算金分割納付の手続きに必要な申請書(様式)(Word:72KB)
清算金分割納付の手続きに必要な申請書(様式)(PDF:85KB)
清算金分割納付の手続きに必要な申請書(記入例)(PDF:146KB)
交付清算金について
交付清算金は、一括でお支払いします。
交付清算金に伴う税金について
清算金の交付に伴う税金については、5000万円の特別控除もしくは代替え資産取得の特例が適用されます。今後、市が発行します「公共事業用資産の買取等の証明書」を添付のうえ、お住いの土地を所轄する税務署に申告してください。
徴収清算金を滞納したときは
徴収清算金を納付すべき期限までに納入しないときは、その滞納の日数に応じて年利10.75%の割合を乗じて計算した額(100円未満切捨)を延滞金として徴収し、督促した場合には、督促1回毎に土地区画整理法施行規則第17条に規定する額の督促手数料を徴収します。
また、督促状の納付期限までに完納しないときは、国税滞納処分の例により財産の差押えを受けることになりますので、ご承知ください。
清算金の承継について
換地処分により確定した清算金の金額を記載した通知を受け取った方で、以下の事項に該当する方は以下様式にて産業拠点整備推進課まで申請ください。
- 清算金について、「清算金は売主等が負担する」等の取り決めがある方
- 土地の権利を相続した方、又は、相続を受ける方
- 土地の権利、又は、清算金の納付を第三者に譲渡された方
保留地の手続きについて
保留地をご購入いただいた方の手続きと費用について(PDF:1,321KB)
※保留地の所有権移転登記の名義人は、保留地の既入者(市の保留地台帳に登録されている保留地の権利者)です。そのため、相続や売買などにより保留地の権利者に変動がある場合は、手続きが必要となります。以下の様式に必要な事項を記入し、以下の様式に記載される書類を添付の上、産業拠点整備推進課へご提出ください。
保留地権利承継届(相続による変動)(Word:16KB)
保留地権利承継届(相続による変動)(PDF:69KB)
権利譲渡承認申請書(売買による変動)(Word:18KB)
権利譲渡承認申請書(売買による変動)(PDF:73KB)
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このページに関するお問い合わせ
まちづくり推進部 産業拠点整備推進課
〒346-0024 久喜市北青柳1404番地7
電話:0480-22-1111 Eメール:[email protected]
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