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水質汚濁防止法・埼玉県生活環境保全条例について

更新日:2024年2月13日

問い合わせ先:環境課環境保全・衛生係

水質汚濁防止法・埼玉県生活環境保全条例について

 【お知らせ】
  「押印を求める手続の見直し等のための環境省関係省令の一部を改正する省令」及び「埼玉県
  規則に定める様式における押印及び署名の取扱いの特例に関する規則」の施行に伴い、届出
  に押印等が不要になりました。
  ただし、押印等のない届出書を提出する場合は、届出時に届出者の本人確認をいたしますので、
  ご理解ください。
  なお、従来どおり押印(届出者印)等のある届出書を提出する場合は、本人確認を省略いたし
  ます。

工場・事業場(特定事業場)の皆様へ

公共用水域における水質汚濁を防止するため、「水質汚濁防止法」により、工場・事業場等から排出される排出水に対して、排水基準等を適用し、水質規制を行っています。

また、埼玉県では、公共用水域における水質汚濁を防止するため、「水質汚濁防止法第三条第三項の規定に基づき、排水基準を定める条例(上乗せ条例)」及び「埼玉県生活環境保全条例」により、工場・事業場等から排出される排出水に対して、排水基準等を適用し、水質規制を行っています。

水質汚濁防止法

約100施設を特定施設として規制の対象とし、これらの施設を設置している工場・事業場(特定事業場)から公共用水域に排出される水(雨水や冷却水を含む。)に対して排水基準が適用されます。

(1)濃度規制
工場・事業場排水の汚濁物質濃度を排水基準以下に規制するものです。排水基準は、カドミウム、シアンなどの有害物質27項目と水素イオン濃度(pH)、生物化学的酸素要求量(BOD)などの生活環境項目15項目について定められています。埼玉県では、公共用水域の水質汚濁の防止を推進するため、上乗せ条例により、一部の項目について、水質汚濁防止法で定められた基準より厳しい排水基準(上乗せ排水基準)を定めています。

(2)総量規制
広域的な閉鎖性水域(東京湾など)の水質環境基準の達成のため、工場・事業場排水の汚濁物質の総量(汚濁負荷量)を一定以下に規制するものです。規制の対象となる工場・事業場は、指定地域に所在する日平均排水量50立方メートル以上の特定事業場(指定地域内事業場)で、規制の対象となる項目(指定項目)は、化学的酸素要求量(COD)、窒素含有量及びりん含有量です。

埼玉県生活環境保全条例

水質汚濁防止法で定められた規模未満の施設や水質汚濁防止法に定められていない施設を指定排水施設(6施設)として規制の対象とし、これらの施設を設置している工場・事業場(指定排水工場等)から公共用水域に排出される水(雨水や冷却水を含む。)に対して規制基準を適用しています。規制基準は、水質汚濁防止法と同じ項目について定めています。
また、土木建設作業の一部(指定土木建設作業)にも、排出水に対して規制基準を適用しています。

※特定施設又は指定排水施設を設置していない工場・事業場(指定外工場等)であっても、日平均排水量が10立方メートル以上のものには、埼玉県生活環境保全条例による規制基準が適用されます。

※詳細については手引等をご覧ください。

手引・参考資料等

届出様式(水質汚濁防止法)

届出様式(埼玉県生活環境保全条例)

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このページに関するお問い合わせ

環境経済部 環境課
〒346-0192 久喜市菖蒲町新堀38番地
電話:0480-85-1111 Eメール:[email protected]
メール送信フォームを利用する

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