一般粉じん(指定粉じん)発生施設【事業場】
更新日:2021年5月31日
一般粉じん(指定粉じん)発生施設【事業場】
※平成29年4月1日から大気関係事務の一部が県から久喜市へ事務移譲されたことに伴い、久喜市内の下記施設に係る事務主体が、県から市へ変更となりました。
- 大気汚染防止法:一般粉じん発生施設(工場以外の事業場)
- 埼玉県生活環境保全条例:指定粉じん発生施設(工場以外の事業場)
※工場とは、継続的に物の製造又は加工のために使用される事業所をいい、工場以外の事業所を事業場といいます。
(例)工場:鋳物工場、食料品製造工場等 事業場:学校、病院、ごみ処理場等
大気汚染防止法等で定める一般粉じん(指定粉じん)発生施設に対する規制(事業場)
大気汚染防止法等で定める破砕機等の粉じんを発生させる施設には構造基準等が適用されます。
対象となる施設:破砕機、ベルトコンベア、堆積場、バッチャープラント等
※規制の詳細については、以下のパンフレットを参照してください。
埼玉県の大気規制(固定発生源)粉じん関係(PDF:1,631KB)
届出の種類
※令和3年4月1日から、各届出の押印を不要としました。
設置(使用)届
一般粉じん(指定粉じん)発生施設を設置しようとする場合、事前に届け出なければなりません。
また、既設の施設が法の改正により、新たに一般粉じん(指定粉じん)発生施設となった場合、規制対象となった日から30日以内に届け出なければなりません。
届出様式
一般粉じん発生施設(使用・変更)届出書(Word:94KB)
指定粉じん発生施設(使用・変更)届出書(Word:101KB)
添付書類:一般粉じん発生施設(コークス炉・コンベア・破断機等の場合)
- 一般粉じん発生施設及び一般粉じんの処理又は防止のための装置(フードを含む)の構造とその主要寸法を記入した概要図
- 一般粉じん発生施設及び処理又は飛散防止施設の配置図
- 一般粉じんの発生及び処理に係る操業の系統の概要を説明する書類
添付書類:一般粉じん発生施設(堆積場の場合)
- 一般粉じん発生施設及び一般粉じんの飛散防止用の装置の構造とその主要寸法を記入した概要図
- 上記2,3と同じ
添付書類:指定粉じん発生施設(コンベア・破断機等の場合)
- 指定粉じん発生施設及び粉じんの処理又は防止のための装置(フードを含む)の構造とその主要寸法を記載した概要図
- 指定粉じん発生施設及び処理又は飛散防止施設の配置図
- 指定粉じんの発生及び処理に係る操業の系統の概要を説明する書類
- 工場又は事業所までの案内略図
添付書類:指定粉じん発生施設(堆積場の場合)
- 指定粉じん発生施設及び粉じんの飛散防止のための装置の構造とその主要寸法を記載した概要図
- 上記2,3,4と同じ
変更届
設置又は使用の届出をした者が、指定粉じん発生施設の構造又は使用及び管理の方法若しくは粉じんの処理の方法を変更しようとする場合、事前に届け出なければならない。
届出様式
一般粉じん(指定粉じん)発生施設設置(使用・変更)届出書と同様のものを使用
添付書類
設置届出時の書類のうち当該変更に関するもの
氏名等(名称、住所、所在地)
氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名、工場又は事業場の名称及び所在地を変更した場合、変更後30日以内に届け出なければならない。
届出様式
氏名等変更届出書(埼玉県生活環境保全条例)(Word:34KB)
使用廃止届出
施設の使用を廃止した場合、廃止後30日以内に届け出なければならない。(休止の場合は不要)
届出様式
承継届
設置又は使用届出をした者の地位を承継(施設の譲り受け又は借り受け、相続又は合併)した場合、承継後30日以内に届け出なければならない。
届出様式
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このページに関するお問い合わせ
環境経済部 環境課
〒346-0192 久喜市菖蒲町新堀38番地
電話:0480-85-1111 Eメール:[email protected]
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