新型コロナウイルス感染症に関連する人権への配慮について
更新日:2023年6月16日
新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、感染者やその家族、医療従事者の方などに対する誤解や偏見に基づく差別的取り扱いや言動が見受けられます。
このような不当な差別や偏見、いじめ、SNSでの誹謗中傷を行うことは、絶対に許されません。誰もが感染者になる状況にありますので、市民の皆様には、相手に寄り添い、相手を思いやる心を持っていただきますようお願いいたします。
また、公的な機関が提供する正確な情報に基づき、人権に配慮した適切な行動をとっていただけるよう重ねてお願いたします。
法務省の人権擁護機関では、新型コロナウイルス感染症に関する不当な偏見、差別、いじめ等の被害に遭った方からの人権相談を受け付けています。困ったときは、一人で悩まず、相談してください。
○みんなの人権110番(平日8時30分から17時15分まで)
(0570-003-110)
○子どもの人権110番(平日8時30分から17時15分まで)
(0120-007-110)
○女性の人権ホットライン(平日8時30分から17時15分まで)
(0570-070-810)
○外国語人権相談ダイヤル(平日9時から17時まで)
(0570-090-911)
このページに関するお問い合わせ
総務部 人権推進課
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111 Eメール:[email protected]
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