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市民活動推進補助金の概要

更新日:2024年4月30日

問い合わせ先:市民生活課市民活動推進係

※令和6年度の申請受付は終了しました。

市民活動推進補助金とは

市民活動推進補助金は、市民活動推進基金、福祉基金及び場外発売場環境整備基金を財源とした市民活動を推進するための公募型補助制度です。
これから活動を始めたい、又は新たな事業展開を図りたいという、市民団体の皆さんのきっかけづくりを主な目的としています。
※市民活動とは、市民の皆さんが様々なコミュニティを通じて、地域のため、社会のために行う活動のことです。例えば、環境保全に関する活動、防犯活動、子育て支援、子どもの健全育成に関する活動などが挙げられます。

市民活動推進補助金の内容が変わります

「久喜市市民活動推進補助金交付要綱」を改正し、補助金額や補助率の見直しを行いました。
なお、この見直しに伴い、地域提案型活動事業補助金は市民活動推進補助金に統合し廃止します

補助対象団体

 次の全ての要件を満たす団体が対象です。ただし、営利企業、宗教及び政治上の目的を有する団体、公序良俗に反する団体、暴力団排除条例第2条第1項に規定する団体は対象外です。

  • 久喜市内で主に活動していること(活動を計画中でも可)
  • 構成員が5人以上であること
  • 団体の設立目的、組織、代表者等に関する定めがあること
  • 行政が事務局を担う団体、実行組織以外の団体

補助対象事業

 市民活動であって、主に久喜市内で行われる活動又は主に久喜市民を対象とした事業です。(特定の地区や特定の個人、団体を対象とした事業は対象になりません。)国又は、地方公共団体等から他の制度による補助金の交付を受けている事業は、対象になりません。
 また、補助金の財源は市民活動推進基金、福祉基金及び場外発売場環境整備基金で、それぞれが対象とする事業は次のとおりです。

補助対象事業
基金の種類 対象となる事業

市民活動推進基金
及び場外発売場環境整備基金

下記福祉基金の1から3以外の活動
福祉基金 1.障がい者、高齢者、児童等の福祉の増進
2.健康づくり又はいきがいづくりの推進
3.福祉ボランティア活動の活性化

補助区分と補助金額

補助区分と補助金額
補助区分 初期的補助 発展的補助
補助対象 これから活動を始める、又は始めたばかりの団体が、活動を軌道にのせるための事業 すでに活動を行っている団体が、これまで行ってきた活動の拡充を図る事業又は新たに展開する事業
団体の条件 国又は地方公共団体等から補助を受けたことのない団体 なし
補助金額の上限 100,000円  1,000,000円
補助率 10分の10以内

1回目 10/10以内
2回目 9/10以内
3回目 8/10以内
4回目 7/10以内
5回目 5/10以内

交付回数の制限 1団体1回まで

1団体5回まで

発展的補助における補助率及び交付回数については、令和6年度を1回目として起算し適用します。
令和5年度以前に当補助金の適用を受けた場合においても、令和6年度を1回目として起算します。
補助金額は、千円未満の端数切捨てとなります。

  • 備品購入に係る支出については、2分の1以内とします。
  • 事業収入がある場合は、補助対象経費から事業収入を控除した額に上記の補助率を乗じて算出した額を補助金額とします。

補助対象経費

 補助の対象となる経費は、応募事業の実施に直接必要となる経費です
 また、対象経費は、領収書等により事業の実施団体が支払ったことを確認できることが必要です。[実績報告書に領収書(写し)を添付していただきます]

 ただし、次に該当する経費は、補助の対象外になります。

  • 団体の事務所等を維持するための経費
  • 団体の経常的な活動に要するための経費(運営費)
  • 団体の構成員に対する会合の飲食費
  • 団体の構成員に対する人件費、謝礼等
補助対象経費
経費項目 補助対象となる経費の例
賃金 補助対象事業にかかる臨時雇い賃金等
謝礼

外部講師、指導者等に対する会議出席のお礼や活動協力へのお礼等
※支出先が明確でない商品券や図書券などの金券等は対象外です。
※外部講師、指導者への謝礼、総事業費の50%以内です。

交通費 外部講師等に支払う交通費、事業実施に必要な交通費
消耗品費

会議資料、活動資料、パンフレット、ポスター等の用紙代、材料代等
※消耗品・・・1回又は短期間の使用により消耗するもの。また、備品の基準(備品購入費欄参照)に該当するもののうち、金額が3万円未満のもの。
※参加者への参加記念品、景品等は、総事業費の10%以内です。

印刷製本費

事業の募集案内、広報ポスター、活動資料、活動報告書、パンフレットなどのコピー費や冊子作成のための印刷製本費等

食糧費 事業実施のために必要不可欠と認められる食品材料費
通信運搬費

募集案内、会議資料、活動資料、備品等を送付するための切手代や配送料等
※本事業のみにかかる通信費として切り分けのできない経費(電話代、インターネット代等)は対象外。

使用料及び賃借料 事業実施のための会場使用料や音響設備等の機材の賃借料、バスの借り上げ料等
備品購入費

発展的補助 総事業費の20%以内
事業実施にあたり必要不可欠と認められるもので、管理責任者を明確にしたもの。(使用期間や使用頻度等、備品の必要性を説明したものを添付)
※備品・・・品質・形状が変わることなく、比較的長時間(概ね1年以上)使用、保存できるもので、金額が3万円以上のもの。
※備品購入にかかる経費の補助率は1/2以内です。
※備品購入を予定する場合は、見積書を添付してください。

保険料 事業を実施する際に必要となる保険料
その他

上記項目に該当しない経費で、事業実施に直接必要と認められる経費
例:著作権料、燃料費等


選考方法

選考方法

書類審査
(共通)

市が、応募団体、応募事業の適格性について審査します。

審査委員会
(書類審査)

補助対象経費が50万円以下の応募事業については、委員会が、審査基準に基づき、応募書類を総合的に審査します。

審査委員会
(企画提案会)

補助対象経費が50万円を超える応募事業については、企画提案会において、事業内容、事業実施に伴う効果その他必要な事項について、プレゼンテーションを実施していただき、委員会は、審査基準に基づき、事業内容を総合的に審査します。

このページに関するお問い合わせ

市民部 市民生活課
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111 Eメール:[email protected]
メール送信フォームを利用する

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