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市町村分別収集計画

更新日:2024年4月1日

お問い合わせ:資源循環推進課 廃棄物収集係

第10期市町村分別収集計画

 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(通称「容器包装リサイクル法・容リ法」)第8条第1項の規定により、市町村は、容器包装廃棄物の分別収集をしようとするときは、環境省令で定めるところにより、3年ごとに、5年を一期とする当該市町村の区域内の容器包装廃棄物の分別収集に関する計画(以下「市町村分別収集計画」という。)を定めなければならないとされています。
 本計画は、この規定に基づき、久喜宮代衛生組合からの業務移管を受けた令和6年度を初年度とする第10期市町村分別収集計画を定めたものです。
 
 なお、久喜宮代衛生組合が策定していた令和5年度を初年度とする第10期市町村分別収集計画については、本計画により引き継いでおります。
 

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このページに関するお問い合わせ

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