介護保険の保険料を滞納しているとどうなりますか
更新日:2024年5月2日
お答えします
保険料を滞納していると、滞納期間に応じて次のような措置がとられます。
- 1年以上滞納すると、サービスにかかった費用の全額がいったん利用者の自己負担となります。保険給付分は、申請によりあとで支払われます。
- 1年6か月以上滞納すると費用の全額が利用者の負担となり、申請をしても、保険給付の一部または全部が一時的に差し止めとなります。なお、滞納が続く場合は滞納していた保険料と相殺されます。
- 2年以上の滞納期間があるときはサービスを利用したときの利用者負担が1割または2割の方は3割に、3割の方は4割に引き上げられたり、高額介護サービス費が受けられなくなったりします。
注記:災害などの特別な事情で一時的に保険料が納められなくなったときには、徴収の猶予や減額・免除をされる場合があります。介護保険課の窓口までご相談ください。
このページに関するお問い合わせ
福祉部 介護保険課
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111 Eメール:[email protected]
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