住宅をバリアフリーにする時に助成制度はありますか
更新日:2024年5月1日
お答えします
介護保険の在宅サービスの中に、住宅改修費の支給があります。
介護保険法に定められている以下の工事を行い、本人に必要であると認められた場合、上限20万円まで支給されます。(自己負担1~3割)
- 廊下や、階段、浴室への手すりの取り付け
- 段差解消のためのスロープ設置(取り付け工事を必要とするもの)
- 滑りの防止や移動の円滑化のための床材、または通路面の材料の変更
- 引き戸などへの扉の取替え
- 和式便器から洋式便器などへの便器の取替え
- 以上1~5の改修に伴って必要となる工事
介護保険で住宅改修をするときには、希望の改修内容が支給の対象となる工事かどうか、事前の申請が必要となります。必要な書類などについて、必ず市役所やケアマネジャーに事前に確認してください。
注記:必要な書類が無い場合、支給されない場合があります。
このページに関するお問い合わせ
福祉部 介護保険課
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111 Eメール:[email protected]
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