久喜市内に新しく支店を設置しましたが、どのような手続きが必要ですか
更新日:2022年12月22日
お答えします
久喜市役所市民税課諸税係へ、「法人設立・異動申告書」を提出していただく必要があります。
なお、「法人設立・異動申告書」をご提出いただく際は、法務局で発行する登記簿謄本や履歴事項全部証明書、法人の定款などの写しを添付ください。
また、すでに市内に事務所等を設置されていて、新たに別の事務所等を市内に設置した場合も、「法人設立・異動申告書」を提出していただく必要があります。この場合には、添付していただく資料はありません。
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総務部 市民税課
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
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