成年後見制度
更新日:2024年4月1日
成年後見制度とは、認知症や知的障がい、精神障がいなどによって判断能力が十分でない方の権利を守るため、本人に代わって法的な手続きや財産管理、福祉サービスの契約締結などを行う援助者(「成年後見人」等)を選任し、本人の保護・支援をする制度です。なお、成年後見人制度には、大きく分けて、裁判所が選任する法定後見制度と、本人があらかじめ代理人を選んでおく任意後見制度があります。
判断能力が不十分な高齢者(65歳以上)、知的障がい者又は精神障がい者で、「親族がいない」、「親族の協力が得られない」などの理由により、成年後見制度を申し立てる人がいない場合、市長により申し立てることもできます。
区分 | 本人の判断能力 | 援助者 | |
---|---|---|---|
後見 | 全くない | 成年後見人 | 監督人を選任することがあります。 |
保佐 | 著しく不十分 | 保佐人 | 監督人を選任することがあります。 |
補助 | 不十分 | 補助人 | 監督人を選任することがあります。 |
任意後見制度 本人の判断能力が不十分になったときに、本人があらかじめ結んでおいた任意後見契約にしたがって任意後見人が本人を援助する制度です。家庭裁判所が任意後見監督人を選任したときから、その契約の効力が生じます。
成年後見制度利用支援事業
判断能力が不十分な高齢者(65歳以上)、知的障がい者又は精神障がい者で、「親族がいない」、「親族の協力が得られない」などの理由により、成年後見制度を申し立てる人がいない方を支援します。
支援内容
- 市長が家庭裁判所に対し、後見、補佐、補助開始審判の申立てを行う。
- 申立てに係る費用を市が負担します(ただし、所得状況により費用の一部又は全額を負担していただく場合があります。)
相談内容 | 問い合わせ先 | 連絡先 |
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成年後見制度利用支援・市長申立ての相談に関すること | 久喜市 |
久喜市下早見85-3 |
任意後見制度に関すること | 公証人役場(春日部)(注1) | 春日部市中央1-51-1 春日部大栄ビル3階 |
成年後見制度の利用相談や申立てに関すること | さいたま家庭裁判所久喜出張所(注2) | 久喜市久喜東1-15-3 |
このページに関するお問い合わせ
福祉部 障がい者福祉課
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111 FAX:0480-22-3319
Eメール:[email protected]
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