障害者情報アクセシビリティコミュニケーション施策推進法
更新日:2023年4月1日
障害者情報アクセシビリティコミュニケーション施策推進法(令和4年5月25日施行)
概要
「障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策の推進に関する法律(障害者情報アクセシビリティコミュニケーション施策推進法)」は、全ての障がい者が、社会を構成する一員として社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加するために、基本理念を定め、国、地方公共団体等の責務を明らかにするとともに、障がい者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策を総合的に推進し、もって全ての国民が、障がいの有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に資することを目的としています。
基本理念
1 障がい者による情報の取得・利用、意思疎通に係る手段について、可能な限り、その障がいの種類及び程度に応じた手段を選択することができるようにすること。
2 全ての障がい者が、生活している地域にかかわらず必要とする情報を十分に取得・利用し、円滑に意思疎通を図ることができるようにすること。
3 障がい者が取得する情報について、可能な限り、障がい者でない者が取得する情報と同一の内容の情報を同一の時点において取得することができるようにすること。
4 デジタル社会において、全ての障がい者が、高度情報通信ネットワークの利用及び情報通信技術の活用を通じ、その必要とする情報を十分に取得・利用し、円滑に意思疎通を図ることができるようにすること。
リンク
内閣府ホームページ(障害者による情報の取得利用・意思疎通に係る施策の推進)(外部サイト)
このページに関するお問い合わせ
福祉部 障がい者福祉課
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111 FAX:0480-22-3319
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