日常生活等の支援 移動支援事業
更新日:2024年9月10日
問い合わせ先:障がい者福祉課 自立支援第1係・自立支援第2係
移動支援事業について
事業の概要
屋外での移動が困難な障がい者等について、外出のための支援を行うことにより、地域における自立生活及び社会参加を促すことを目的とした事業です。
利用対象者
(1)身体障害者手帳の交付を受けている者のうち、次のいずれかに該当するもの
ア 屋外で活動するのに著しい困難を伴う視覚障がい者(児)
イ 全身性障がい者(児)及びこれに準ずるもの
(2)療育手帳の交付を受けている者
(3)知的障害者更生相談所または児童相談所において知的障がいがあると判定された者
(4)医師により発達に障がいがあると診断された者
(5)精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
外出の範囲
支給対象は、社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等の社会参加のための外出であり、原則として一日の範囲内で用務を終えるものとしております。
(利用例)
(1)公的な機関における諸手続き(市役所、銀行等)のための移動
(2)学校行事への参加、PTA活動のための移動
(3)余暇・スポーツ・文化活動への参加のための移動
(4)レクリエーション・旅行・スポーツ観戦・映画鑑賞・観劇等のための移動
支給の対象とならない外出
(1)通学、通所等のための移動で長期に継続するもの
(2)病院への通院介助等による移動(身体介護や乗降介助(介護保険制度を含む)などを利用できない場合を除く)
(3)介助者が自ら運転する介護輸送(無償・有償は問わない)
(4)ギャンブル、飲酒等を目的とした移動
(5)宗教活動、政治活動又は営利を目的とする団体活動に伴う移動
(6)保護者等による育児、養育等が適当と認められる障がい児の移動
(7)通年かつ長期に継続する移動
(8)その他社会通念上事業を利用することが適当でないもの
利用者の負担及び時間
1 利用時間はひと月あたり15時間を限度とします。
2 事業の利用に伴う利用者の負担割合は、利用者の属する世帯の所得状況によって、次のとおりとなります。
区分 | 本人が18歳以上の障がい者 | 本人が18歳未満の障がい児 |
---|---|---|
生活保護世帯 | 0円 | 0円 |
市県民税非課税世帯 | 0円 | 0円 |
課税世帯(一般世帯1) | 9,300円 | 4,600円 |
課税世帯(一般世帯2) | 37,200円 | 37,200円 |
※課税世帯の方については、利用料金の1割を負担していただきます。
※移動に伴う交通費等の実費については、支給対象にならないため所得状況に関わらず自己負担となります。
利用方法
1 事業の利用を希望する方は、市に利用登録申請を行ってください。
2 事業を利用することが適切であると市が認めたときは、申請者に対して利用登録決定を行います。
3 利用登録決定を受けた方は、市に登録している事業者との契約により、支給決定時間の範囲内で事業 を利用できます。
※申請書様式については、下記のページを参照して下さい。
事前相談・申請予約
申請前に障がい者福祉課または各行政センター各福祉係へ連絡の上、事前予約をしてください。予約なく窓口へお越しになられた場合、受付までお時間をいただく場合や、書類のみお預かりし、後日電話や、書類のみお預かりし後日電話での確認が必要になるなど、申請がその場で終わらない場合があります。なお、申請時には利用希望者の心身の状況やご利用の意向などをお伺いします。申請手続きには30分から1時間ほどかかりますので、ご了承ください。(申請の内容や状況により目安より長くなることがあります。)
連絡先
久喜地区にお住まいの方
障がい者福祉課 自立支援第1係 0480-22-1111(内線3249~3253)
菖蒲・栗橋・鷲宮地区にお住まいで本庁舎に来庁希望の方
障がい者福祉課 自立支援第2係 0480-22-1111(内線3254~3259)
各行政センターに来庁希望の方
菖蒲福祉係 0480-85-1111(内線107、150、151、156)
栗橋福祉係 0480-53-1111(内線231、233、235、237)
鷲宮福祉係 0480-58-1111(内線140、141、142、143)
このページに関するお問い合わせ
福祉部 障がい者福祉課
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111 FAX:0480-22-3319
Eメール:[email protected]
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