このページの先頭ですサイトメニューここから
サイトメニューここまで

本文ここから

難病のある方へのサービス等の窓口

更新日:2024年7月30日

問い合わせ先:障がい者福祉課障がい者福祉係
 難病に関することで、どこに相談したらよいか分からないという場合は、障がい者福祉課にお問い合わせください。

相談機関について

 埼玉県では、難病患者の方の医療や生活に関する相談について、埼玉県内に保健所以外でも「難病相談支援センター」として「国立病院機構東埼玉病院」「埼玉県障害難病団体協議会」で相談を受け付けています。
 難病患者等の療養上、生活上の悩みや不安等の解消を図るとともに、電話や面接などによる相談、患者会などの交流促進、就労支援など、難病患者等がもつ様々なニーズに対することを目的としています。

国立病院機構東埼玉病院

住  所 〒349-0196 埼玉県蓮田市黒浜4147
相談時間 午前10時から午後4時まで(土・日・祝日・年末年始は除く)
電話番号 048-768-3351
相談内容 医療相談、日常生活相談、医療機関紹介等
ホームページ 外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。http://esaitama.org/nanbyo/index.html(外部サイト)

埼玉県障害難病団体協議会(障難協)

相談時間 午前10時から午後4時まで(土・日・祝日・年末年始は除く)
電話番号 048-834-6674
相談内容 日常生活相談、患者会の紹介等
ホームページ 外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。http://www2.tbb.t-com.ne.jp/snk/index.html(外部サイト)

医療費助成制度について

 下記、指定難病等の医療費助成制度の申請については、お住まいの市町村を管轄する保健所へご相談ください。久喜市にお住まいの方は幸手保健所で申請することができます。

指定難病医療給付制度

 原因が不明で治療方法が確立していない、いわゆる難病のうち、厚生労働大臣が指定する疾病を「指定難病」といいます。
 指定難病は、治療が極めて困難であり、その医療費も高額に及ぶため、難病患者の方の医療費の負担軽減を目的として、一定の認定基準を満たしている方に指定難病に係る医療費の一部を助成しています。
 指定難病に係る医療給付を受けるには、支給認定の申請を行い、埼玉県から認定される必要があります。
埼玉県ホームページ 外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。難病対策(指定難病医療給付制度)(外部サイト)

特定疾患等医療給付制度

 対象となる疾患の治療を受けている方が、保険医療機関で保険診療を受けた際の自己負担分の医療費等の全部又は一部を、県が公費負担することにより、特定疾患等に関する医療の確立、普及を図るとともに、患者さんの医療費の負担軽減を図るものです。
埼玉県ホームページ 外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。特定疾患対策(特定疾患等医療給付制度)(外部サイト)

先天性血液凝固因子欠乏症等(指定疾患)医療給付制度

 先天性血液凝固因子欠乏症等(指定疾患)医療給付制度は、指定疾患に係る医療費等の自己負担分を治療研究事業として公費負担することにより、指定疾患に関する医療の確立、普及を促進するとともに、患者さんの医療費の負担軽減を図ることを目的とする制度です。
埼玉県ホームページ 外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。先天性血液凝固因子欠乏症等医療給付制度(外部サイト)

小児慢性特定疾病医療費助成制度

 児童福祉法第19条の2に基づき、児童等の慢性疾病のうち国が指定した疾病(小児慢性特定疾病)の医療にかかる費用の一部を県が助成し、小児慢性児童等の御家庭の医療費の負担軽減を図る制度です。
埼玉県ホームページ 外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。子どもの医療に関する情報(外部サイト)

申請の問い合わせ先

幸手保健所

郵便番号 340-0115
住  所 幸手市中1-16-4
電話番号 0480-42-1101
F A X 0480-43-5158
ホームページ 外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。https://www.pref.saitama.lg.jp/soshiki/b0710/index.html(外部サイト)

福祉サービスについて

障害福祉サービス

 難病患者の方は対象疾患に該当すれば、障害者手帳等の有無にかかわらず、障害福祉サービスの利用対象となっています。
 手続きには、指定難病に罹患していることがわかる書類(指定難病医療受給者証、診断書など)を持参して申請してください。
 申請後、障害程度区分の認定や支給認定等の手続きを経て、必要と認められたサービスの利用ができます。
障害福祉サービス利用について

対象となる疾病

障害福祉サービス利用の対象となる疾病については、厚生労働省等のホームページをご確認ください。

障害者手帳

 障害者手帳は、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の3種の手帳を総称した一般的な呼称です。
 制度の根拠となる法律等はそれぞれ異なりますが、いずれの手帳をお持ちの場合でも、障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス利用対象となるほか、民間でも割引等のサービスを受けられる場合があります。

  1. 身体障害者手帳
  2. 療育手帳
  3. 精神障害者保健福祉手帳

難病患者見舞金制度

 難病患者見舞金は、難病患者の精神的な負担に対する慰謝と経済的な負担の軽減を目的としているものです。申請により、年度に1回1万円が支給されます。

ヘルプマークとヘルプカードについて

ヘルプマーク 

ヘルプマークは、義足や人工関節を使用している方、内部障がいや難病の方、または妊娠初期の方など、外見からわからなくても援助や配慮を必要としている方々が周囲の方に配慮を必要としていることを知らせることで、援助を受けやすくなるよう、作成されたマークです。

ヘルプカード

緊急時の連絡先や配慮してほしいことなどが記載出来るようになっており、支援を必要とする方が身につけておく(持ち歩く)ことで、いざというときに必要な支援をうけるのに役立ちます。

要援護者見守り支援について(災害対策)

 市では、地震や風水害などの災害発生時に、自力で避難することが困難な高齢者や障がいのある方などの「要援護者」が、住み慣れた地域で安心して暮らせるよう要援護者見守り支援の取り組みを行っています。

くきふれあいタクシー(補助タク)について

 75歳以上の高齢者や障がい者など、交通弱者の移動手段の確保と日常生活の利便性向上のため、くきふれあいタクシー(補助タク)を運行しています。
 利用に当たっては、事前に利用申請登録が必要です。
 手続きには、指定難病等に罹患していることがわかる書類(指定難病医療受給者証等)を持参し、下記申請の問い合わせ先で申請してください。

久喜市内で活動する団体について

 久喜市で活動をされている難病患者団体があります。

このページに関するお問い合わせ

福祉部 障がい者福祉課
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111 FAX:0480-22-3319
 Eメール:[email protected]
メール送信フォームを利用する

本文ここまで


以下フッターです。
〒346-8501 埼玉県久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111(代表)
ファックス:0480-22-3319
開庁時間:8時30分から17時15分まで
閉庁日:土曜日、日曜日、祝日、年末年始