老朽化した空家等の除却後の土地の固定資産税を減免します
更新日:2024年7月18日
問い合わせ先:交通住宅課住宅係
住宅が建てられている土地は、「住宅用地に対する課税標準の特例」(「住宅用地特例」といいます)が適用され、固定資産税が大幅に軽減されています。
住宅を除却し更地にすると、住宅用地特例が適用されなくなるため。土地の税額が上がります。
そこで市では、所有者の方々を支援する施策として、市が定める要件を満たしている除却後の土地について、交通住宅課で交付する「老朽空家等除却確認書」を固定資産税減免申請書に添付していただくことで、最大3年間、固定資産税を減免します。
所有する空家が市街化区域又は市街化調整区域にあるかは、こちらで確認ができます。
市街化調整区域内の老朽化した空家の除却後の土地の建築に関する制限を緩和します
市街化調整区域内に空家をお持ちの方はこちらへ
交付対象
・令和3年1月2日から令和9年1月1日までに老朽空家等を除却した土地
・住宅用地特例の適用を受けている土地
交付要件
次の(1)から(5)のすべてに該当していること。
(1) 昭和56年5月31日以前の建築確認に基づいて建築された家屋で、おおむね1年以上空家であるもの及びそれに付属する工作物すべての除却であること。
(2) 除却する建物と、除却後の土地の所有者が同一人、配偶者または相続人等で個人であること。
(3) 空家等対策の推進に関する特別措置法第13条第2項又は第22条第2項の勧告を受けていないこと。
(4) 建物の除却後、土地が営利目的に使用されていないこと。
(5) 市税を滞納していないこと。
減免期間
申請の翌年度から最大3年間
申請時期
除却した翌年の1月から3月末日(土・日曜日、祝日、年始を除く)
例:令和3年5月1日に除却した場合
令和4年1月から3月末日までに申請
令和4年度から最大3年間の固定資産税を減免します。
申請方法
除却後に交通住宅課へ「老朽空家等除却確認書」の交付を申請してください。
様式1 老朽空家等除却確認書交付申請書(Word:18KB)
※除却確認書の申請時期は、除却した翌年の1月から3月末日です。
申請する時期にご注意ください!
「水道中止証明書」の申請について
空家の状態であることを証明するための書類として、水道中止証明書の交付を申請する方は、上下水道経営課へ申請してください。
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このページに関するお問い合わせ
市民部 交通住宅課
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111 Eメール:[email protected]
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