市街化調整区域内の老朽化した空家の除却後の土地の建築に関する制限を緩和します
更新日:2024年7月10日
問い合わせ先:交通住宅課住宅係
市街化調整区域内の土地は、建築物が現存していなければ、通常、限られた方しか、新たに住宅を建築することができません。
そこで市では、要件を満たしている除却後の土地に対し、交通住宅課が交付する「市街化調整区域における老朽空家等除却証明書」を、土地の譲渡後の開発の許可等の申請の際に添付していただくことで、最大3年間新たな住宅の建築等の制限を緩和します。
※必ず除却前に相談してください。
所有する空家が市街化区域又は市街化調整区域にあるかは、こちらで確認できます。
交付対象
・令和3年5月1日から令和9年1月1日までに老朽空家等を除却した土地
交付要件
次の(1)から(4)のすべてに該当していること。
(1) 昭和56年5月31日以前の建築確認に基づいて建築された家屋で、おおむね1年以上空家であるもの及びそれに付属する工作物すべての除却であること。
(2) 市街化調整区域内の老朽空家等であること。
(3) 除却後、土地が営利目的に供されていないこと。
(4) 市税を滞納していないこと。
制限の緩和期間
老朽空家等を除却した日から最大3年間
申請方法
交通住宅課へ除却前に「事前相談」の提出し、除却後に「老朽空家等除却証明書」の交付を申請してください。
様式3 老朽空家等除却証明書交付申請書(Word:16KB)
老朽空家等除却証明書交付申請書添付書類一覧(PDF:44KB)
「水道中止証明書」の申請について
空家の状態であることを証明するための書類として、水道中止証明書の交付を申請する方は、上下水道経営課へ申請してください。
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このページに関するお問い合わせ
市民部 交通住宅課
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111 Eメール:[email protected]
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