事業系ごみ(事業系一般廃棄物)について
更新日:2024年4月1日
お問い合わせ:資源循環推進課 廃棄物収集係
事業系ごみとは
事業系ごみは、事業活動に伴って生じたごみで、主に産業廃棄物と事業系一般廃棄物に区分されます。
事業活動とは、事務所、店舗、飲食店などの営利を目的としたものだけでなく病院、学校、社会福祉サービスやNPO法人の非営利活動の事業も含みます。
廃棄物の区分
事業系ごみ適正処理ハンドブックをご利用ください
事業系ごみの分別を徹底していただくため、「事業系ごみ適正処理ハンドブック」を作成しています。ハンドブックをご利用いただき、ごみの減量、適正処理にご理解とご協力をお願いいたします。ハンドブックは事業所の所在地別となっておりますので、ご利用の際はご注意ください。
久喜地区(久喜宮代清掃センター管内)〔令和6年4月版〕(PDF:2,194KB)
菖蒲地区(菖蒲清掃センター管内)〔令和6年4月改訂版〕(PDF:2,108KB)
栗橋地区、鷲宮地区(八甫清掃センター管内)〔令和6年4月版〕(PDF:1,892KB)
区分 | 種類 | 対象となるごみの例 |
---|---|---|
事業系一般廃棄物 | 燃やせるごみ (生ごみ ) | 食品の食べ残し、食品の売れ残り、調理残渣など |
燃やせるごみ | 使用済みのティッシュペーパー、複写紙やカーボン紙などのリサイクルできない紙など | |
落ち葉、草、枝木 | ||
資源物(紙類) | 新聞、雑誌・ざつがみ、段ボール、飲料用紙パック | |
プラスチック製容器包装(弁当容器やトレイなど) | 従業員等の個人消費により生じたものに限ります※ | |
空きびん | 従業員等の個人消費により生じたものに限ります※ | |
空き缶 | 従業員等の個人消費により生じたものに限ります※ | |
ペットボトル | 従業員等の個人消費により生じたものに限ります※ | |
古布 | 作業服、制服 | |
産業廃棄物 | 廃プラスチック類 | 調味料の容器、発砲スチロール、店舗等で来店客に提供したペットボトル、ビニール類など |
ゴムくず | 天然ゴム製手袋、天然ゴム製器具など | |
金属くず | はさみ、包丁などの刃物類、一斗缶、クリップ、安全ピン、アルミホイルなど | |
ガラス・陶磁器くず | コップ、ガラス、蛍光管、電球、調味料の容器など | |
廃油 | 食用油、ラード、鉱物油、エンジンオイルなど | |
電池 | アルカリ電池、マンガン電池、ボタン電池、充電式電池など | |
汚泥 | 排水設備や工場排水等から発生する汚泥状のもの | |
事業系一般廃棄物 (◆条件により産業廃棄物) | 動植物性残渣(生ごみ) | 魚、野菜くず、酒かす、パンくず、麺くずなど |
紙くず(紙類) | 印刷くず、製本くず、建設現場から排出される紙くずなど | |
木くず | 木製品、木製パレットなど | |
繊維くず | 作業服、制服、デコレーションに使用した布など | |
その他 | オフィス机、椅子、ロッカー、家電製品、パソコンなど |
※従業員等が飲食のために事業所に持ち込みし発生したペットボトルや飲用缶などの生活に係るものは、分別、洗浄し「資源物」として搬入することができます。なお、八甫清掃センターは「燃やせるごみ」のみの搬入になります。資源物(ペットボトル、空き缶、空きびん、プラスチック製容器包装、紙類)は搬入できません。
事業系一般廃棄物の処理方法について
事業系一般廃棄物は「自分で処理施設に運搬する」又は「市が許可する一般廃棄物収集運搬業者に運搬を委託する」のいずれかの方法で処理してください。
処理方法 | 処理手数料など | |
---|---|---|
自分で処理施設に運搬する | 自ら処理施設(清掃センター)に運搬する方法 ※搬入できる清掃センターは事業所の所在地で決まっています。 | ごみの重量に応じて処理手数料(220円/10kgにつき)が必要です。 例)30kg搬入した場合の処理手数料は660円が必要です。 |
市が許可している業者に委託する | 市が許可する一般廃棄物収集運搬業者(許可業者一覧表)に委託して処理施設(清掃センター)に搬入する方法 ※収集運搬できる地区にご注意ください | ごみの重量に応じて処理手数料(220円/10kgにつき)と収集運搬料金が必要です。 例)30kg搬入した場合の処理手数料は660円 + 収集運搬料金(業者により異なります)が必要です。 |
注意事項 | ・未分別の場合は、受入れできません。 ・清掃センターで処理できないごみは、持ち帰りいただくこともありますので、あらかじめご了承ください。 |
※1 事業系一般廃棄物は、家庭ごみの集積所に出すことはできません。
※2 事業系一般廃棄物の処理は、久喜宮代衛生組合が行っています。
※3 清掃センターの事業系一般廃棄物と産業廃棄物の具体例や搬入方法、処理手数料などについては、「事業系ごみ適正処理ハンドブック」や「久喜市ホームページ」でご確認ください。
施設名 | 搬入時間 |
---|---|
・久喜地区 |
午前8時45分~午前11時30分 |
・菖蒲地区 |
午前8時45分~午前11時30分 |
・栗橋地区、鷲宮地区 |
午前8時45分~午前11時30分 |
処理費用について
許可業者に支払う料金は、基本的に、処理手数料のほかに、収集運搬料金が必要になります。料金については、業者により異なりますので、各業者に直接お問い合わせください。
なお、清掃センターに搬入するごみの処理手数料は、久喜宮代衛生組合が決めています。詳しくは、久喜宮代衛生組合HP(外部サイト)をご覧ください。
産業廃棄物の処理について
産業廃棄物の運搬や処理については、産業廃棄物について(埼玉県HP)(外部サイト)又は埼玉県内の産業廃棄物処理業許可業者(埼玉県HP)(外部サイト)をご覧ください。
事業者の責務について
事業者は「久喜市廃棄物処理及び再利用に関する条例」に責務が規定されています。
久喜市の廃棄物処理及び再利用に関する条例
(事業者の責務)
第4条 事業者は、事業系廃棄物の発生を抑制し、再利用を促進すること等により廃棄物の減量に努めるとともに、その廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。
2 事業者は、事業系廃棄物の減量及び適正な処理に関し、市の施策に協力しなければならない。
(多量排出事業者の義務等)
月平均1.5t以上の事業系一般廃棄物を清掃センターに搬入している事業者は多量排出事業者として事業系一般廃棄物責任者の選任や減量計画書の策定等の義務が課せられます。
排出事業者に対する罰則について
廃棄物の処理及び清掃に関する法律に違反した事業者に対する罰則が規定されています。
罰則 | 条件 | 廃棄物処理法 |
---|---|---|
5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金又は併科 | 例)無許可業者への委託(委託基準違反) | 第25条第1項第6号 |
5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金又は併科 | 例)不法投棄(未遂を含む) | 第25条第1項第14号、 第25条第1項第16号 |
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このページに関するお問い合わせ
環境経済部 資源循環推進課
〒346-0192 久喜市菖蒲町新堀38番地
電話:0480-85-1111 Eメール:[email protected]
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