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多量排出事業者制度

更新日:2024年4月1日

お問い合わせ:資源循環推進課 廃棄物収集係

多量排出事業者の対象者

『多量排出事業者』とは、「月平均1.5t以上」の事業系一般廃棄物を清掃センターに搬入している事業者で、前年度の搬入実績から年度ごとに決定します。

多量排出事業者の義務

多量排出事業者は、久喜市廃棄物の処理及び再利用に関する条例で、「廃棄物の分別の推進及び再利用の推進により、事業系一般廃棄物を減量しなければならない」と定められています。
なお、該当する事業者は以下の書類を提出しなければなりません。
 

提出が必要な書類と様式
提出書類様式
事業系一般廃棄物の処理に関する業務を担当する者の選任及び届出事業系一般廃棄物管理責任者選任届(ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。様式(PDF:53KB) ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。様式(Word:13KB)
ごみの減量、資源化及び適正な処理に関する計画事業系一般廃棄物の減量及び適正な処理に関する計画書(ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。様式(PDF:113KB) ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。様式(Word:18KB)

    改善をお願いする場合があります

    事業者が搬入した事業系一般廃棄物について、分別状況や禁忌品が入っていないか等の検査を実施する場合があります。
    これらに問題があった場合、また、その他守るべき事項(義務)に事業者が違反している場合は、条例等に基づき指導を行います。
    指導を行った後も改善が見られない場合は、事業所に対し事業系一般廃棄物の搬入停止を執行する場合もありますので、ご理解とご協力をお願いします。
    なお、指導にあたっては、条例に基づき必要な限度において、現地に立ち入り、必要な調査をする場合があります。

    清掃センター以外へのリサイクルルートも検討ください!

    清掃センターに搬入される事業系一般廃棄物については、重量に基づき手数料が発生します。
    例えば、紙類については、紙のリサイクル業者に直接搬入すれば有償で引き取っていただける場合もあります。清掃センター以外のリサイクルルートについても検討ください。
    また、生ごみは食品リサイクル事業者などへの搬入をご検討ください。

    業務用生ごみ処理機のご利用をご検討ください!

    業務用生ごみ処理機を購入しようとしている事業者に対して購入費の一部補助を行っています。生ごみを資源として有効活用するために、購入をご検討ください。

    • 業務用生ごみ処理機の購入補助制度については新規ウインドウで開きます。こちら

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    このページに関するお問い合わせ

    環境経済部 資源循環推進課
    〒346-0192 久喜市菖蒲町新堀38番地
    電話:0480-85-1111 Eメール:[email protected]
    メール送信フォームを利用する

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    〒346-8501 埼玉県久喜市下早見85番地の3
    電話:0480-22-1111(代表)
    ファックス:0480-22-3319
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