下水道事業受益者負担金
更新日:2024年1月10日
受益者負担金制度とは
下水道施設は、公園や道路のように多くの方が誰でも利用できるものとは異なり、下水道本管が整備された地域の方しか利用できません。
下水道が整備された地域では、浄化槽から下水道へ排水設備を切り替えることにより、道路側溝への汚水排水がなくなり、河川の水質が改善されることから、悪臭や害虫の発生が抑制されるほか、地域の自然環境や生活環境が向上します。
下水道施設の建設費は、国や県からの補助金と市税でまかなっており、下水道が利用できない方にまで負担をかけることは、税負担の公平を欠くこととなります。
このため、下水道が新たに整備された地域の方や、新規で下水道へ排水設備を接続する方に下水道施設の建設費の一部をご負担していただくのが、受益者負担金の制度です。
なお、受益者負担金は、受益地に対して1回のみ賦課するものです。
よくある質問
受益地(賦課対象地)
下水道の受益者負担金の賦課対象地である受益地は、公共下水道への排水設備の接続の有無にかかわらず、公共下水道の本管が使用可能(供用開始)となった地域で、その本管が布設されている道路に隣接している土地又はその本管に排水設備を接続することができる土地が受益地になります。
よくある質問
受益者(納付義務者)
受益者負担金の納付義務者である受益者は、原則として受益地の土地所有者になります。
ただし、地上権、質権又は使用貸借若しくは賃貸借権(一時使用のために設定された権利を除く。)が設定されている土地については、それぞれの権利者が受益者となります。
なお、いずれの方が受益者となるかは、本市から郵送する「下水道事業受益者申告書」によりご回答いただいた方を基に決定いたしますが、このご回答がない場合は、本市において受益者を認定いたします。
また、土地や家屋の売買等により受益者に変更があった場合は、「下水道事業受益者異動申告書」のご提出により、新たに受益者となった方が提出日時点において未到来の納期を対象に、従前の受益者負担金の納付義務を承継することができます。
よくある質問
受益者負担金の額・算出方法
受益者負担金は、受益地の地積に応じ、次に掲げる地区別の1平方メートルあたり単位負担金額を乗じて算出します。
なお、受益地毎に算出し、10円未満の端数を切り捨てます。
よくある質問
区域 | 久喜地区 | 菖蒲地区 | 栗橋地区 | 鷲宮地区 |
---|---|---|---|---|
市街化区域 | 160円/平方メートル | 500円/平方メートル | 500円/平方メートル | 500円/平方メートル |
市街化調整区域 | 800円/平方メートル | 800円/平方メートル | ― | 800円/平方メートル |
徴収方法
受益地毎に算出した受益者負担金を受益者毎に合計し、原則として公共下水道の供用開始年度の翌年度から3年に分割し、さらに1年を4期に分割した12回払いで徴収します。
なお、受益者の任意により、分割前の額で前納することも可能です。
納期
受益者負担金の納期は、次に掲げる納期毎に異なります。
なお、納期限は納期の末日になりますが、当該日が土・日曜日、祝日である場合は、翌平日が納期限となります。
納期 | |
---|---|
第1期 | 7月1日から7月31日まで |
第2期 | 9月1日から9月30日まで |
第3期 | 11月1日から11月30日まで |
第4期 | 翌年2月1日から2月末日まで |
算出方法及び分割方法の計算例
受益者負担金の算出方法及び分割方法は、次の例のように計算します。
(例)栗橋地区の市街化区域の受益地の地積が100平方メートルである場合
面積100平方メートル×単位負担金額500円=受益者負担金額50,000円
受益者負担金額50,000円÷分割回数12回=4,166.666・・・円(100円未満の端数は初回に徴収します。)
年度 | 1年あたり合計 | 第1期 | 第2期 | 第3期 | 第4期 |
---|---|---|---|---|---|
初年度 | 17,200円 | 4,900円 | 4,100円 | 4,100円 | 4,100円 |
2年目 | 16,400円 | 4,100円 | 4,100円 | 4,100円 | 4,100円 |
3年目 | 16,400円 | 4,100円 | 4,100円 | 4,100円 | 4,100円 |
受益者負担金の徴収猶予
申請により、条例により定める基準に該当すると認められた受益地については、一定の期間、受益者負担金の徴収を猶予することができます。
ただし、猶予期間満了時に本来の納期限が経過している場合は、別途している納期限までに当該納期に係る受益者負担金を一括して納付する必要がありますので、あらかじめご了承ください。
なお、条例により定める基準に該当するか否かは、受益地や受益者の状況により個別に異なりますので、詳細は下記お問い合わせ先までご連絡ください。
受益者負担金の減免
申請により、条例により定める基準に該当すると認められた受益地については、一定の減免率を乗じて得た金額について、受益者負担金を減免することができます。
なお、条例により定める基準に該当するか否かは、受益地や受益者の状況により個別に異なりますので、詳細は下記お問い合わせ先までご連絡ください。
このページに関するお問い合わせ
上下水道部 上下水道経営課
〒340-0295 久喜市鷲宮6丁目1番1号
電話:0480-58-1111 Eメール:[email protected]
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