猫を飼われている方へ
更新日:2024年11月25日
自宅の敷地内や、自宅前などにおいて、猫に「ふん尿」をされ、不快に感じている方がいます。
猫を放し飼いされている場合、飼い主の知らないところで近所の人に迷惑をかけているかも知れません。
迷惑をかけないためにも、次の点にご注意ください。
猫専用トイレで排泄するようしつける
家の中にトイレを用意して使わせるようにしましょう。
トイレのしつけの方法は、猫が臭いを嗅いで回ったりして、場所を探している様子を見たら、すぐに用意したトイレに連れていきます。これを2~3回繰り返すと、次からはそこでするようになります。
糞は「燃やせるごみ」として、市の指定ごみ袋に入れて集積所へ出してください。その場合は、糞を入れた容器(紙やビニール袋など)の口を堅く縛るなどの工夫により、臭い漏れ、回収時の飛散の防止にご協力をお願いします。
できるだけ室内で飼う
猫を室内で飼うことは、近隣への迷惑を防止するだけでなく、交通事故や病気からねこを守ってあげることにもなります。
猫はなわばりを作り、その中で生活します。家の中が猫にとって安心・満足できる環境であれば、猫は室内をなわばりと認識して生活します。
室内を猫が安心・満足できる環境にすることや、飼い主が適切なコミュニケーションを保つように配慮することなどによって、猫のストレスを軽減することは可能です。
犬猫を合計10匹以上飼っている方へ(動物の多数飼養届出制度)
「埼玉県動物の愛護及び管理に関する条例」により、犬猫(生後90日以内のものを除く)を合計で10頭以上飼養する人は知事への届出が必要になります。
制度について詳しくは、埼玉県保健医療部生活衛生課の「犬猫を10頭以上飼っている方へ(動物の多頭飼養届出制度)」のページをご覧ください。
(埼玉県ホームページ(外部サイト))
身元表示をする
飼い主の責任をはっきりさせて自覚をもち、また飼い主のいない猫と識別をするために、首輪・名札・マイクロチップなどにより、身元表示をするようにしましょう。迷子になっても飼い主に連絡が取れ、戻ってきます。
不幸な猫は生ませない
生まれた子猫を飼えない場合は、去勢手術、不妊手術を実施するよう努めましょう。
どうしても飼えなくなったとき
<新しい飼い主を探してください>
埼玉県動物指導センターから収容された犬・猫の譲渡を受けて、新しい飼い主になっていただける方を探す活動を行っている動物保護団体や協力企業などの一覧です。
<それでも見つからなかったら>
埼玉県動物指導センター南支所
電話:048-855-0484
にご相談ください。
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環境経済部 環境課
〒346-0192 久喜市菖蒲町新堀38番地
電話:0480-85-1111 Eメール:[email protected]
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