市税以外の債権徴収
更新日:2024年9月5日
市税(市民税、国民健康保険税等)以外の債権(学校給食費等)についても、納期限を過ぎても納付がない場合は、督促状や催告書を送付します。その後も納付がない場合は、納期限までに納付された方との公平を保つため、財産調査を行い、預貯金の差押えなどを裁判所へ申し立てます。
法的措置の流れ
法的措置の実施状況
・学校給食費の滞納のある方に対し、債権差押命令の申立てをしました。(R5.2.6申立て)
・水道料金の滞納のある方に対し、裁判所へ支払督促の申立てを行いました。(R5.3.1申立て)
・学校給食費の滞納のある方に対し、裁判所へ支払督促の申立てを行いました。(R5.2.28申立て)
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総務部 収納課
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