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市税以外の債権徴収

更新日:2024年9月5日

市税(市民税、国民健康保険税等)以外の債権(学校給食費等)についても、納期限を過ぎても納付がない場合は、督促状や催告書を送付します。その後も納付がない場合は、納期限までに納付された方との公平を保つため、財産調査を行い、預貯金の差押えなどを裁判所へ申し立てます。

法的措置の流れ

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