市たばこ税
更新日:2024年7月24日
問い合わせ先:市民税課 諸税係
たばこは市内で購入しましょう
市たばこ税は、製造たばこの製造者・卸売業者などの卸売販売業者等が市内の小売販売業者に売り渡した「たばこ」に対してかかる税金です。
市たばこ税は、たばこを販売する小売店が所在する市町村に納税されるため、久喜市内で購入していただくことで久喜市の税収となり、市が施策を行うための貴重な財源となります。
たばこを購入する場合には、市内で購入していただきますようお願いいたします。
納税義務者
- 製造たばこの製造者
- 特定販売業者
- 卸売販売業者
※たばこの小売代金に市たばこ税が含まれていますので、実際に税を負担するのは、たばこを購入した消費者となります。
申告と納税
製造たばこの製造者等が、前月に売り渡した「たばこ」に対して算出された税額を、翌月の末日までに申告し納付します。
税率
実施期間 | 税率(1,000本あたり) |
---|---|
令和3年9月30日まで | 6,122円 |
令和3年10月1日から | 6,552円 |
※旧3級品の紙巻きたばこは、令和元年10月1日以降、一般の紙巻きたばこと同じ税率になりました。
※旧3級品とは、エコー、わかば、しんせい、ゴールデンバット、バイオレット、ウルマの6銘柄をいいます。
たばこ1箱(20本入り580円)の内訳
税目等 | 税額等 |
---|---|
市たばこ税 | 131.04円 |
県たばこ税 | 21.40円 |
国たばこ税 | 136.04円 |
たばこ特別税 | 16.40円 |
消費税 | 52.72円 |
原材料費等 | 222.40円 |
合計 | 580.00円 |
加熱式たばこの課税方式について
たばこ税法の改正により、喫煙用の製造たばこの区分として、新たに「加熱式たばこ」の区分が創設されました。これに伴い、紙巻たばこの本数への換算方法が、「重量」をもって紙巻たばこの本数へ換算する方式から「重量」と「価格」を紙巻たばこの本数に換算する方式に変更されました。
上記の見直しについては、平成30年10月1日以降5年間をかけて段階的に移行されています。
詳しくは下記国税庁ホームページをご覧ください。
加熱式たばこにかかる課税方式見直しについて(国税庁ホームページ)(外部サイト)
手持品課税について
税率の改正に伴い、令和3年10月1日午前0時現在において、店舗(営業所)、倉庫等で、20,000本以上の販売用の製造たばこを所持する場合(複数の場所で所持する場合はその合計本数)に販売業者等に対し、たばこ税の手持品課税が行われます。
詳しくは下記国税庁ホームページをご覧ください。
令和3年10月1日実施の手持品課税について(国税庁ホームページ)(外部サイト)
このページに関するお問い合わせ
総務部 市民税課
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111 Eメール:[email protected]
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