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地区計画

更新日:2024年6月27日

お問い合わせ:都市計画課 計画・堤防対策係

地区計画とは

地区計画は、それぞれの地域の特性に応じて、良好な都市環境を整備・開発・保全するために、道路・公園等の施設に関する計画や、建築物の用途制限等を定める都市計画です。

地区計画区域内における行為の届出

地区計画が定められている区域内※において建築物の建築等を行う場合は、都市計画法第58の2第1項の規定により、着手の30日前までに「地区計画の区域内における行為の届出書」を久喜市に提出する必要があります。
※地区整備計画が定められていない区域は除きます。(鷲宮産業団地地区地区計画の区域の一部)

地区計画届出の手引き(届出が必要な行為、届出先、必要書類等の解説)

届出の様式

各地区計画の内容

久喜市には現在、下記のとおり地区計画が定められています。

よくある質問

Q.壁面の位置の制限については、道路境界線や隣地境界線から壁面までの距離で審査されるのか、壁の中心線(壁芯)までの距離で審査されるのか、どちらでしょうか?

A.道路境界や隣地境界から壁面までの有効距離で審査します。


Q.かき又はさくの構造の制限に定められている「透視可能なさく」は、どのようなものを指すのでしょうか?

A.真正面から見た開口率(支柱や枠の部分を含めた、遮るものがない空間部分の割合)が概ね50%以上確保されているものをいいます。


Q.建築物等の敷地が、2つの地区の区分にまたがる場合は、どちらの制限が適用されるのでしょうか?
A.下表のとおり取扱います。

地区の区分が2つにまたがる場合の取扱い
項目 適用される制限
建築物等の用途の制限 敷地の過半が属する区域の制限
容積率の最高限度 各区域に属する面積に応じて按分
建蔽率の最高限度 各区域に属する面積に応じて按分
敷地面積の最低限度 敷地の過半が属する区域の制限
建築物等の高さの最高限度 各々の区域の制限
壁面の位置の制限 各々の区域の制限
かき又はさくの構造の制限 各々の区域の制限

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このページに関するお問い合わせ

まちづくり推進部 都市計画課
〒346-0024 久喜市北青柳1404番地7
電話:0480-22-1111 Eメール:[email protected]
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