都市計画施設の区域内における建築許可(都市計画法第53条)
更新日:2021年5月25日
お問い合わせ:都市計画課 計画・堤防対策係
都市計画法第53条の解説
都市計画施設(都市計画道路、都市計画公園など)の区域内において建築物の建築を行う場合※は、都市計画法第53条第1項の規定により、あらかじめ市長の許可を受ける必要があります。
※建築物の敷地が都市計画施設の区域内に含まれていても、建築物自体が都市計画施設の区域内に存在しない場合は、許可を受ける必要はありません。
許可の基準:都市計画法第54条
- 階数が2以下であること
- 地階を有しないこと
- 主要構造部が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造その他これらに類する構造であること
許可申請に必要な書類
申請にあたっては、次の書類を2部(正本・副本各1部)提出してください。
※申請書への押印は、令和3年4月1日から不要としました。
種類 | 備考 |
---|---|
許可申請書 | |
位置図 | 建築物の敷地の所在地を、都市計画図等に記入したもの |
配置図 | 敷地内における建築物の位置を表示したもの(縮尺1/500程度) |
断面図 | 2面以上の建築物の断面図(縮尺1/200程度) |
平面図 | 各階の間取りを表示したもの |
委任状 | 代理人が申請を代行する場合のみ添付 |
申請書の様式
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このページに関するお問い合わせ
まちづくり推進部 都市計画課
〒346-0024 久喜市北青柳1404番地7
電話:0480-22-1111 Eメール:[email protected]
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