更新登録・登録等の変更手続きについて
更新日:2019年10月28日
問い合わせ先:市民生活課市民生活・防犯係
更新登録について
登録電気工事業者の場合、登録の有効期間は5年間となっています。(届出・通知・みなし通知の区分については特に有効期間は定められていません。)期間終了後も電気工事業を引き続き行う場合は、登録を更新する必要があります。
申請に必要な書類
申請の際に必要な書類は次の通りです。
- 登録電気工事業者登録申請書(様式第2)
- 誓約書・主任電気工事士の雇用証明書
- 主任電気工事士の工事士免状原本(コピー不可)
- 個人で申請される場合は住民票抄本原本、法人で申請される場合は登記事項証明書原本
- 手数12,000円(現金をご持参ください。)(改訂になる場合があります。)
- 備付器具調書
- 標識仕様書
- 現在お持ちの登録電気工事業者登録証原本
実務経験証明書は、主任電気工事士が第二種電気工事士の場合に必要になります。ダウンロード様式に記入例が添付されていますので参考にしてください。
申請に当たっての注意点
申請を行う際には、次の点に注意してください。
- 提出部数は1部です。
- 主任電気工事士に変更がなければ、主任電気工事士等実務経験証明書は不要です。(変更がある場合はお問合せください。)
- 電気工事士免状や住民票(又は登記事項証明書)、現在の登録証は必ず原本をお持ちください。
- 住民票(又は登記事項証明書)は申請日から3ヶ月以内の、個人番号の記載のないものに限ります。
- 手数料は申請後にお渡しする納付書による納付となります。埼玉県への申請時と納付方法が異なりますのでご注意ください。
- 登録期限が切れてしまうと更新手続を行うことができません。登録期限が切れてしまった場合は、新規登録申請をすることになります。
- 建設業許可を新たに取得された場合は登録更新手続ではなく、開始届出手続が必要です。詳しくはお問合せください。
登録や届出などの内容に変更があったときは
登録や届出などを行なった後に、手続をした内容に変更があったときは「変更届」が必要になります。
変更届の対象となる変更事項や必要書類は、手続の区分によって異なります。
登録をしている方の変更届
対象となる変更事項は次のとおりです。
- 個人氏名・法人名称変更(事業主の氏名又は登記上の法人名称が変更になった場合や、承継により登録している者の氏名又は名称が変更された場合です。承継をした場合は、承継届も必要となります。)
- 個人住所・法人所在地変更(個人事業主の住所変更、法人の登記上の本店所在地変更)
- 営業所名称変更(店舗の名称(屋号など)を変更)
- 営業所所在地変更(移転先が市内の場合に限ります。市外へ移転する場合はお問合せください。)
- 電気工事の種類変更(自家用電気工事を追加・削除)
- 主任電気工事士・工事士資格変更(主任電気工事士を交代する場合など)
- 法人代表者・役員変更(登記上の取締役や監査役の就退任)
- 営業所増設(増設する営業所が市内の場合に限ります。市外に増設する場合はお問合せください。)
- 組織変更(「有限会社○○」→「株式会社○○」など、法人組織間の変更に限ります。)
- 事業の承継(承継届と変更届が必要です。個人事業主が法人化したり、子供に事業を譲渡した場合などです。承継の手続と同時に、氏名又は名称の変更も必要になります。また、承継前後で住所や主任電気工事士などほかの事項に変更がある場合は、そちらの変更届も必要です。)
- 合併・分割に伴う事業の譲り渡し(承継届と変更届が必要です。)
※手数料2,200円が必要です。(現金をご持参ください。)(改定になる場合があります。)
変更手続は、変更内容によって添付書類(住民票等)が異なり、手数料が不要な場合もあります。
詳しくはダウンロード様式に添付されています変更届等一覧表をご確認ください。
届出をしている方の変更届
対象となる変更事項は次のとおりです。
- 個人氏名・法人名称変更(個人事業主の氏名や登記上の法人名称が変更になった場合に限ります。)
- 個人住所・法人所在地変更(個人事業主の住所変更、法人の登記上の本店所在地変更)
- 営業所名称変更(店舗の名称(屋号など)を変更)
- 営業所所在地変更(移転先が市内の場合に限ります。市外へ移転する場合はお問合せください。)
- 電気工事の種類変更(自家用電気工事を追加・削除)
- 主任電気工事士・工事士資格変更(主任電気工事士を交代する場合など)
- 法人代表者変更(法人代表者の就退任)
- 営業所増設(増設する営業所が市内の場合に限ります。市外に増設する場合はお問合せください。)
- 組織変更(「有限会社○○」→「株式会社○○」など、法人組織間の変更に限ります。)
- 建設業許可更新(建設業許可を更新した場合。建設業許可の期限切れで建設業が「新規」扱いになった場合は、変更ではなく新規届出が必要です。
登録と異なり、事業の承継手続はありません。(その場合も新規届出が必要です。)
※手数料は無料です。
変更手続は、変更内容によって添付書類(住民票等)が異なります。また、変更内容によっては先に建設業許可の変更手続が必要となることもあります。
詳しくはダウンロード様式に添付されています変更届等一覧表をご確認ください。
通知・みなし通知をしている方の変更届
対象となる変更事項や必要書類、注意事項については、ダウンロード様式に添付されています変更届等一覧表をご確認ください。
このページに関するお問い合わせ
市民部 市民生活課
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111 Eメール:[email protected]
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