電気工事業の登録に該当する方の手続き
更新日:2019年10月28日
問い合わせ先:市民生活課市民生活・防犯係
登録に該当する方は「一般用電気工作物の工事を行い」「建設業を取得していない」方です。
登録に必要な要件(全ての要件を満たしていること)
- 一般用電気工事を行う営業所ごとに、主任電気工事士を1名選任すること
- 事業者・法人役員・主任電気工事士が登録拒否要件に該当しないこと
- 工事後の確認用の検査器具を営業所に備え付けていること
主任電気工事士に選任することができる方(複数の営業所を兼務することはできません)
1.第一種電気工事士免状を取得している方
2.第二種電気工事士免状を取得後、3年以上の実務経験を有し、それを証明できる方
備え付けが義務づけられている検査器具
一般用電気工作物の工事のみ行う場合
絶縁抵抗計、接地抵抗計、抵抗及び交流電圧を測定できる回路計
自家用電気工作物の工事も行う場合
上記に加えて、低圧検電器、高圧検電器、継電器試験装置(借用・計測依頼で対応することも可)、絶縁耐力試験装置(借用・計測依頼で対応することも可)
申請に必要な書類
申請の際に必要な書類は次の通りです。
- 登録電気工事業者登録申請書(様式第1)
- 誓約書・主任電気工事士の雇用証明書
- 主任電気工事士等実務経験証明書(主任電気工事士が第二種電気工事士の場合)
- 主任電気工事士の工事士免状原本(コピー不可)
- 個人で申請される場合は住民票抄本原本、法人で申請される場合は登記事項証明書原本
- 手数料22,000円(現金をご持参ください)(改訂になる場合があります)
- 備付器具調書
- 標識仕様書
実務経験証明書は、主任電気工事士が第二種電気工事士の場合に必要になります。ダウンロード様式に記入例が添付されていますので参考にしてください。
申請に当たっての注意点
申請を行う際には、次の点に注意してください。
- 提出部数は1部です。
- 主任電気工事士が第一種電気工事士の場合は、主任電気工事士等実務経験証明書は不要です。
- 電気工事士免状や住民票(又は登記事項証明書)は必ず原本をお持ちください。
- 住民票(又は登記事項証明書)は申請日から3ヶ月以内の、個人番号の記載のないものに限ります。
- 手数料は申請後にお渡しする納付書による納付となります。埼玉県への申請時と納付方法が異なりますのでご注意ください。
- 更新期限切れによる新規登録や建設業許可切れによる新規登録の場合は、旧登録証原本も添付してください。なお、建設業許可切れの場合は同時に廃止届も必要になります。
このページに関するお問い合わせ
市民部 市民生活課
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111 Eメール:[email protected]
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