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特定施設(騒音規制法・振動規制法)に関する届出

更新日:2023年10月19日

特定施設(騒音規制法・振動規制法)に関する届出

規制基準

騒音規制法・振動規制法では、金属加工機械など著しい騒音・振動を発生する施設を特定施設、特定施設を設置する工場又は事業場を特定工場等といい、知事及び市長が定めた指定地域内に特定工場等を設置している者が規制の対象となります。

指定地域内に特定工場等を設置している者は、当該特定工場等の敷地境界において、知事及び市長が定める騒音規制法・振動規制法の規制基準を遵守しなければなりません。

対象施設

特定施設一覧(騒音規制法)
種類(日本標準商品分類を基に分類) 備考
1.金属加工機械  
  イ.圧延機械 定格出力の合計22.5キロワット以上
ロ.製管機械  
ハ.ベンディングマシン ロール式、定格出力3.75キロワット以上
ニ.液圧プレス 矯正プレスを除く
ホ.機械プレス 呼び加圧能力294キロニュートン以上
ヘ.せん断機 定格出力3.7キロワット以上
ト.鍛造機  
チ.ワイヤーフォーミングマシン  
リ.ブラスト タンブラスト以外のもので密閉式を除く
ヌ.タンブラー  
ル.切断機 砥石を用いるものに限る
2.空気圧縮機及び送風機 一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力7.5キロワット以上のものに限る
3.土石用又は鉱物用の粉砕機、破砕機、ふるい及び分級機 定格出力7.5キロワット以上
4.織機 原動機を用いるものに限る
5.建設用資材製造機械  
  イ.コンクリートプラント 気ほうコンクリートプラントを除く、混練容量0.45立方メートル以上
ロ.アスファルトプラント 混練重量200キログラム以上
6.穀物用製粉機 ロール式、定格出力7.5キロワット以上
7.木材加工機械  
  イ.ドラムバーカー  
ロ.チッパー 定格出力2.25キロワット以上
ハ.砕木機  
ニ.帯のこ盤 製材用:定格出力15キロワット以上木工用:定格出力2.25キロワット以上
ホ.丸のこ盤 製材用:定格出力15キロワット以上木工用:定格出力2.25キロワット以上
ヘ.かんな盤 定格出力2.25キロワット以上
8.抄紙機  
9.印刷機械 原動機を用いるものに限る
10.合成樹脂用射出成形機  
11.鋳型造型機 ジョルト式のものに限る

※定格出力:1PS(仏馬力)=0.7355kW

特定施設一覧(振動規制法)
種類(日本標準商品分類を基に分類) 備考
1.金属加工機械  
  イ.液圧プレス 矯正プレスを除く
ロ.機械プレス  
ハ.せん断機 定格出力1キロワット以上
ニ.鍛造機  
ホ.ワイヤーフォーミングマシン 定格出力37.5キロワット以上
2.圧縮機 一定の限度を超える大きさの振動を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力7.5キロワット以上のものに限る
3.土石用又は鉱物用の粉砕機、破砕機、ふるい及び分級機 定格出力7.5キロワット以上
4.織機 原動機を用いるものに限る
5. コンクリートブロックマシン 定格出力の合計2.95キロワット以上
コンクリート管製造機械及びコンクリート柱製造機械 定格出力の合計10キロワット以上
6.木材加工機械  
  イ.ドラムバーカー  
  ロ.チッパー 定格出力2.2キロワット以上
7.印刷機械 定格出力2.2キロワット以上
8.ゴム練用又は合成樹脂用のロール機 カレンダーロール機以外のもので、定格出力30キロワット以上
9.合成樹脂用射出成形機  
10.鋳型造型機 ジョルト式のものに限る

※定格出力:1PS(仏馬力)=0.7355kW

※下記の各届出につきましては、令和3年4月1日から押印を不要としました。

特定施設設置届出書(騒音・振動)

騒音規制法及び振動規制法で定める特定施設を設置する場合、設置工事開始の30日前までに届け出てください。

届出の期限

特定施設の設置工事開始30日前

添付書類

○設置する工場等の位置図

○敷地内における特定施設の配置図

○騒音・振動の防止の方法の資料(任意様式)

様式

※別紙「騒音・振動の防止の方法」を作成してください。

特定施設使用届出書(騒音・振動)

新たに規制地域に指定された土地に特定施設を設置していた場合、または新たに特定施設に指定された施設を設置していた場合、規制区域及び特定施設に指定された日から30日以内に届け出てください。

届出の期限

規制区域及び特定施設に指定された日から30日以内

添付書類

○設置する工場等の位置図

○敷地内における特定施設の配置図

○騒音・振動の防止の方法の資料(任意様式)

様式

※別紙「騒音・振動の防止の方法」を作成してください。

特定施設の種類ごとの数変更届出書(騒音)

特定騒音施設を増設する際に現在届け出ている数の2倍を上回る場合、設置工事開始の30日前までに届け出てください。

※複数回の増設の結果、直近に届け出ている数の2倍を上回った場合、届出が必要になりますのでご注意ください。

届出の期限

特定施設の設置工事開始の30日前まで

添付書類

○設置する工場等の位置図

○敷地内における特定施設の配置図

○騒音の防止の方法の資料(任意様式)

様式

特定施設の種類及び能力ごとの数・特定施設の使用の方法変更届出書(振動)

○特定振動施設を増設する際に現在届け出ている数を1台でも上回る場合、設置工事開始の30日前までに届け出てください。

○特定振動施設の使用方法を変更する場合、変更に係る工事の30日前までに届け出てください。

届出の期限

○変更に係る工事の30日前まで

添付書類

○設置する工場等の位置図

○敷地内における特定施設の配置図

○振動の防止の方法の資料(任意様式)

様式

騒音・振動防止の方法変更届出書(騒音・振動)

特定施設の騒音・振動の防止の方法を変更する場合、工事開始の30日前までに届け出てください。

※騒音・振動防止の方法の変更が、当該特定工場等において発生する騒音・振動の大きさの増加を伴わない場合、届出不要です。

届出の期限

変更に係る工事開始の30日前まで

添付書類

○設置する工場等の位置図

○敷地内における特定施設の配置図

○騒音・振動の防止の方法の資料(任意様式)

様式

※別紙「騒音・振動の防止の方法」を作成してください。

氏名等変更届出書(騒音・振動)

代表者の氏名、名称、所在地に変更が生じた場合、変更後30日以内に届け出てください。

届出の期限

変更が生じた日から30日以内

様式

特定施設使用全廃届出書(騒音・振動)

全ての特定施設の使用を廃止した場合、廃止後30日以内に届け出てください。

届出の期限

特定施設の使用を廃止した日から30日以内

様式

承継届出書(騒音・振動)

届出者から特定施設を全て譲り受けた・借り受けた場合、または相続・合併があった場合、承継した日から30日以内に届け出てください。

届出の期限

既設置者から地位を承継した日から30日以内

様式

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このページに関するお問い合わせ

環境経済部 環境課
〒346-0192 久喜市菖蒲町新堀38番地
電話:0480-85-1111 Eメール:[email protected]
メール送信フォームを利用する

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