指定施設(埼玉県生活環境保全条例)に関する届出
更新日:2024年2月26日
指定施設(埼玉県生活環境保全条例)に関する届出
規制基準
騒音規制法・振動規制法では、金属加工機械など著しい騒音・振動を発生する施設を特定施設、特定施設を設置する工場又は事業場を特定工場等といい、知事及び市長が定めた指定地域内に特定工場等を設置している者が規制の対象となります。
指定地域内に特定工場等を設置している者は、当該特定工場等の敷地境界において、知事及び市長が定める騒音規制法・振動規制法の規制基準を遵守しなければなりません。
また、法で定められた特定施設に加えて、埼玉県生活環境保全条例において指定騒音施設、指定振動施設及び指定騒音作業を定め、同様の規制を行っております。
対象施設・作業
指定施設・指定騒音作業一覧(埼玉県生活環境保全条例)
種類(日本標準商品分類を基に分類 | 備考 | |
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1.木材加工機械 | ||
イ.帯のこ盤 | 製材用:定格出力15キロワット未満、木工用:定格出力2.25キロワット未満 | |
ロ.丸のこ盤 | 製材用:定格出力15キロワット未満、木工用:定格出力2.25キロワット未満 | |
ハ.かんな盤 | ||
2.合成樹脂用粉砕機 | ||
3.ペレタイザー | ||
4.コルゲートマシン | ||
5.シェイクアウトマシン | ||
6.ダイカスト機 | ||
7.冷却塔 | 定格出力0.75キロワット以上 |
※定格出力:1PS(仏馬力)=0.7355kW
種類(日本標準商品分類を基に分類 | 備考 |
---|---|
1.シェイクアウトマシン | |
2.オシレイティングコンベア |
種類(日本標準商品分類を基に分類 | 備考 |
---|---|
1.業として金属板のつち打加工を行う作業 | 金属板の厚み0.5ミリメートル以上 |
2.業としてハンドグラインダーを使用する作業 | |
3.業として電気のこぎり又は電気かんなを使用する作業 |
※令和3年4月1日から、埼玉県生活環境保全条例の各届出は押印不要になりました。
指定施設設置(使用)・指定騒音作業開始(実施)届出書(騒音・振動)
○埼玉県生活環境保全条例で定める指定施設を設置する場合、設置工事開始の30日前までに届け出てください。
○新たに規制地域に指定された土地に指定施設を設置していた場合、または新たに指定施設に指定された施設を設置していた場合、規制区域及び指定施設に指定された日から30日以内に届け出てください。
○埼玉県生活環境保全条例で定める指定騒音作業を実施する場合、作業開始の30日前までに届け出てください。
届出の期限
○指定施設の設置工事開始30日前
○規制区域及び指定施設に指定された日から30日以内
○指定騒音作業開始の30日前
添付書類
○設置する工場等の位置図
○敷地内における指定施設の配置図
○騒音・振動の防止の方法の資料(任意様式)
様式
指定騒音施設設置(使用)・指定騒音作業開始(実施)届出書(Word:38KB)
※別紙「騒音・振動の防止の方法」を作成してください。
指定騒音施設の種類ごとの数・指定騒音作業の種類変更届出書(騒音)
○指定騒音施設を増設する際に現在届け出ている数の2倍を上回る場合、設置工事開始の30日前までに届け出てください。
※複数回の増設の結果、直近に届け出ている数の2倍を上回った場合、届出が必要になりますのでご注意ください。
○指定騒音作業の種類を変更する場合、変更に係る工事の30日前までに届け出てください。
届出の期限
変更に係る工事の30日前まで
添付書類
○設置する工場等の位置図
○敷地内における指定施設の配置図
○騒音の防止の方法の資料(任意様式)
様式
指定騒音施設の種類ごとの数・指定騒音作業の種類変更届出書(Word:34KB)
指定振動施設の種類及び能力ごとの数(指定振動施設の使用方法)変更届出書(振動)
○指定振動施設を増設する際に現在届け出ている数の2倍を上回る場合、設置工事開始の30日前までに届け出てください。
※複数回の増設の結果、直近に届け出ている数の2倍を上回った場合、届出が必要になりますのでご注意ください。
○指定振動施設の使用方法を変更する場合、変更に係る工事の30日前までに届け出てください。
届出の期限
変更に係る工事の30日前まで
添付書類
○設置する工場等の位置図
○敷地内における指定施設の配置図
○振動の防止の方法の資料(任意様式)
様式
指定振動施設の種類ごとの数・指定振動施設の使用方法変更届出書(Word:34KB)
騒音・振動防止の方法変更届出書(騒音・振動)
指定施設の騒音・振動の防止の方法を変更する場合、工事開始の30日前までに届け出てください。
※騒音・振動防止の方法の変更が、当該特定工場等において発生する騒音・振動の大きさの増加を伴わない場合、届出不要です。
届出の期限
変更に係る工事開始の30日前まで
添付書類
○設置する工場等の位置図
○敷地内における指定施設の配置図
○騒音・振動の防止の方法の資料(任意様式)
様式
※別紙「騒音・振動の防止の方法」を作成してください。
氏名等変更届出書(騒音・振動)
代表者の氏名、名称、所在地に変更が生じた場合、変更後30日以内に届け出てください。
届出の期限
変更が生じた日から30日以内
様式
指定施設使用等廃止届出書(騒音・振動)
全ての指定施設(指定騒音作業)の使用を廃止した場合、廃止後30日以内に届け出てください。
届出の期限
指定施設(指定騒音作業)の使用を廃止した日から30日以内
様式
指定施設等承継届出書(騒音・振動)
届出者から指定施設を全て譲り受けた・借り受けた場合、または相続・合併があった場合、承継した日から30日以内に届け出てください。
届出の期限
既設置者から地位を承継した日から30日以内
様式
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このページに関するお問い合わせ
環境経済部 環境課
〒346-0192 久喜市菖蒲町新堀38番地
電話:0480-85-1111 Eメール:[email protected]
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