設立認証申請
更新日:2019年4月1日
問い合わせ先:市民生活課市民活動推進係
NPO法人設立認証等事務
平成29年4月1日から、NPO法人(特定非営利活動法人)に関する設立認証等事務が、埼玉県から久喜市に権限移譲されました。(久喜市のみに事務所を置く法人のみ)
このため、NPO法人に関する事前相談から設立認証申請、事業報告書の提出等は、久喜市役所市民生活課(市役所3階)で行うことができます。
※なお、NPO法人の認定、仮認定、条例指定については、引き続き埼玉県共助社会づくり課において事務を所管します。
設立認証申請について
事前相談
- 設立認証申請の前に、事前のご相談をお願いします。
- 法人の設立認証申請書類の作成に関し、ご留意いただかなければならない事項が多くあるため、申請書類の作成に関するご相談やご質問、申請内容の確認などの事前相談を実施しています。
- 事前相談については、来庁していただく日を調整させていただきます。お電話で日程調整をしていただいた上で、お越しください。
- 書類の大幅な修正をお願いすることもありますので、設立総会を開催する前に事前相談にお越しください。
- 事前相談なく、総会を開催され申請いただくと、定款等の内容に不備があった場合、再び、総会を開催していただくことになります。
手続きの流れ
NPO法人を設立するためには、所轄庁の認証を経て法務局で法人としての登記を行う必要があります。おおまかな流れは以下のとおりです。
1. 市への事前相談
2. 準備会(発起人会)
法人の設立を発起する人の会議です。団体の目的、社員(正会員)、役員、事業計画、予算及び特定非営利活動促進法が求めている要件を満たしているかどうかも検討してください。
3. 設立総会の開催
設立についての意思決定を行う会議です。役員選任、定款、事業計画、予算などの重要事項について議決します。
4. 申請書類の作成
5. 申請書類の提出
6. 公表
市は久喜市ホームページ内NPO法人に関する情報のページにて、「申請があった旨」「申請年月日」「申請した法人の名称」「代表者の氏名」「主たる事務所の所在地」「定款に記載された目的」を掲載して公表します。
7. 縦覧
提出された申請書類のうち、「定款」「役員名簿」「設立趣旨書」「設立の初年度及び翌年度の事業計画書」「設立の初年度及び翌年度の活動予算書」が縦覧用として備え置かれ、受理した日から1か月間、誰でも担当窓口で縦覧することができます。
8. 審査
9. 認証・不認証の決定・通知
10. (認証決定通知が届いた場合)その認証通知書が到達した日から2週間以内に、その主たる事務所の所在地を管轄する法務局(登記所)で、特定非営利活動法人設立の登記をしなければなりません。
この設立の登記を行って、はじめて法人としての効力が発生します。
11. 登記事項証明書を取得
法務局で登記事項証明書の交付を受けます。
12. 設立登記完了届出書の提出
登記完了後、遅滞なく設立(合併)登記完了届出書(様式第5号)(Word:49KB)を市に提出してください。
13. 各種届出
法人としての手続きは、税務(国税、県税、市町村税)、労務(労働保険、社会保険等)などについて事業所開設に関する諸手続きが必要となります。
14. 閲覧又は謄写
法人から提出された書類のうち、所轄庁による公開が定められているものは、担当窓口で閲覧又は謄写できます。
提出書類一覧
提出書類
書類名 | 提出部数 | |
---|---|---|
1 | 1部 | |
2 | 定款 |
2部 |
3 | 役員名簿(役員の氏名及び住所又は居所並びに各役員についての報酬の有無を記載したもの) |
2部 |
4 | 各役員が法第20条各号に該当しないこと及び法第21条の規定に違反しないことを誓約し、並びに就任を承諾する書面の謄本 |
1部 |
5 | 各役員の住所又は居所を証する書面 |
1部 |
6 | 社員のうち10人以上の者の氏名(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名)及び住所又は居所を記載した書面 |
1部 |
7 | 法第2条第2項第2号及び法第12条第1項第3号に該当することを確認したことを示す書面 |
1部 |
8 | 設立趣旨書 |
2部 |
9 | 設立についての意思の決定を証する議事録の謄本(コピー) |
1部 |
10 | 設立当初の事業年度及び翌事業年度の事業計画書 |
2部 |
11 | 設立当初の事業年度及び翌事業年度の活動予算書 |
2部 |
上記2番から11番まで(5番を除く)の様式は、埼玉県NPO情報ステーション〔埼玉県NPOコバトンびん〕(外部サイト)からダウンロードできます。
書類名 | 提出部数 | |
---|---|---|
1 | 設立(合併)登記完了届出書(様式第5号)(Word:49KB) | 1部 |
2 | 登記事項証明書 | 正本1部、写し1部 |
3 | 設立当初の財産目録 | 2部 |
このページに関するお問い合わせ
市民部 市民生活課
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111 Eメール:[email protected]
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