役員の変更
更新日:2021年12月14日
問い合わせ先:市民生活課市民活動推進係
役員変更の手続き
NPO法人の役員に関して変更があった場合には、所轄庁へ届出が必要です。
役員の変更とは、理事・監事において次のような変更があった場合をいいます。
1. 新任
2. 再任
3. 任期満了
4. 死亡
5. 辞任
6. 解任
7. 住所又は居所の異動
8. 改姓又は改名
なお、役員全員が任期満了と同時に再任した場合も届出が必要です。
書類名 | 提出部数 | 備考 | |
---|---|---|---|
1 | 役員の変更等届出書(様式第6号)(Word:52KB) | 1部 | |
2 | 役員名簿 | 2部 | |
3 | 当該役員の就任承諾 及び 誓約書の謄本(コピー) | 1部 |
役員が新たに就任したときのみ提出 |
4 | 当該役員の住所 又は 居所を証する書面(住民票等) | 1部 |
・上記2番の様式は、埼玉県NPO情報ステーション〔埼玉県NPOコバトンびん〕(外部サイト)からダウンロードできます。
・監事だった人が辞任し、理事として就任する場合は「新任」の扱いとなるため、上記3番、4番の書類の提出が必要です。(理事から監事になる場合も同様)
このページに関するお問い合わせ
市民部 市民生活課
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111 Eメール:[email protected]
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