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役員の変更

更新日:2021年12月14日

問い合わせ先:市民生活課市民活動推進係

役員変更の手続き

NPO法人の役員に関して変更があった場合には、所轄庁へ届出が必要です。
役員の変更とは、理事・監事において次のような変更があった場合をいいます。

1. 新任
2. 再任
3. 任期満了
4. 死亡
5. 辞任
6. 解任
7. 住所又は居所の異動
8. 改姓又は改名

なお、役員全員が任期満了と同時に再任した場合も届出が必要です。

提出書類
  書類名 提出部数 備考
1 ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。役員の変更等届出書(様式第6号)(Word:52KB) 1部  
2 役員名簿 2部  
3 当該役員の就任承諾 及び 誓約書の謄本(コピー)

1部

役員が新たに就任したときのみ提出
(任期満了と同時に再任した場合を除く)

4 当該役員の住所 又は 居所を証する書面(住民票等) 1部

・上記2番の様式は、外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。埼玉県NPO情報ステーション〔埼玉県NPOコバトンびん〕(外部サイト)からダウンロードできます。
・監事だった人が辞任し、理事として就任する場合は「新任」の扱いとなるため、上記3番、4番の書類の提出が必要です。(理事から監事になる場合も同様)

このページに関するお問い合わせ

市民部 市民生活課
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111 Eメール:[email protected]
メール送信フォームを利用する

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ファックス:0480-22-3319
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