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戸籍の届出を届出人本人に代わってすることはできますか

更新日:2018年4月26日

お答えします

届書の記載内容に不備がなく、署名欄に届出人本人の署名のある戸籍の届出については、届出人本人でない方でも「使者」として戸籍の届出をすることができます。

届書に不備のあった場合や、届出人本人から不受理申出届が出ていた場合など、届出人本人でないと届書を受理できない場合もありますので、詳しくは、お問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

市民部 市民課(総合窓口)
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111 Eメール:[email protected]
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