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届出人本人が同意してない戸籍の届出を、あらかじめ受理しないようにできますか

更新日:2022年12月13日

お答えします

婚姻届、離婚届(協議離婚)、養子縁組届、養子離縁届、認知届の戸籍届出について、届出をあらかじめ受理しないよう申し出する「不受理申出」という制度があります。

不受理申出の際には、届出人本人が顔写真入りの証明書をご持参ください。

このページに関するお問い合わせ

市民部 市民課(総合窓口)
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111 Eメール:[email protected]
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