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婚姻(離婚)届出書に証人欄がありますが、証人欄は必ず記入しなければなりませんか

更新日:2018年4月26日

お答えします

民法により、2人以上の成人の証人の署名が必要であることが定められています。

婚姻・離婚等の当事者がこれらの身分行為を行うにあたり、当事者双方に任意の合意があったことを第三者を通して証明させるためです。

当事者の意思の真実性と届書の正確性を担保するためでもあります。

なお、裁判によって離婚等が成立した場合など、証人が不要である場合もあります。詳しくは担当までご相談ください。

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市民部 市民課(総合窓口)
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111 Eメール:[email protected]
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